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施設入所されているかた・ショートステイご利用のかたへ

印刷ページ表示 更新日:2023年11月1日更新
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特定入所者介護サービス費について                        

 介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所(入院)またはショートステイを利用されますと、利用者のご負担として居住費(滞在費)・食費・介護保険利用者負担分と、施設によっては、日常生活費、特別な室料(特別な食費)がかかります。このうち、それぞれの利用者負担段階に応じて居住費(滞在費)と食費が軽減されます。(申請が必要です)

 

(令和3年8月利用分から)居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 居住費(滞在費) 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型
個室
多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階

●生活保護の受給者

●本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

820円 490円 490円(320円) 0円 300円 300円
第2段階 ●本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 820円 490円 490円(420円) 370円 390円 600円
第3段階(1) ●本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円 650円 1,000円

第3段階(2)

●本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円 1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
※次のA、Bの両方に該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象になります。
   A:世帯全員が住民税非課税者である(世帯分離している配偶者も含む)
   B:預貯金等が利用者段階別の一定額以下の方(世帯分離している配偶者も含む)
 ・第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下である                                                                                                                                      (生活保護受給者の方は預貯金等の資産要件なし)     
  ・第2段階 :預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円以下である
  ・第3段階(1):預貯金等が単身 550万円、夫婦1,550万円以下である
  ・第3段階(2):預貯金等が単身 500万円、夫婦1,500万円以下である

※第2号被保険者(65歳未満の方)は利用者負担段階にかかわらず、預貯金等の資産が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。

 

 上記のいずれかの利用者負担段階に該当されるかたは市役所介護保険課に申請(負担限度額認定申請)をされますと、市で要件の該当を確認のうえ、負担限度額認定証を発行いたします。その後、施設に負担限度額認定証を提示しますと、上記の軽減措置が適用されます。

 なお、この負担限度額認定証の有効期間は毎年7月末までとなっており、引き続き認定を受けるためには更新手続きが必要です。

申請方法

  • 「介護保険負担限度額認定申請書」及び「同意書」に必要事項を記入してください。
  • 記入いただいた申請書一式と被保険者様名義の通帳すべてのコピーを提出してください。(配偶者の方がいる場合は、配偶者の方の通帳のコピーも必要です。)

 

※初めての申請をされる方は「介護保険負担限度額認定書について」をご覧ください。

初めての申請をする場合 →  「介護保険負担限度額認定書について」 

 

 

※現在すでに認定を受けており更新の申請を行う場合、「介護保険負担限度額制度などの更新申請について」のページをご覧ください。

なお、この負担限度額認定証の有効期間は毎年7月末までとなっており、引き続き認定を受けるためには更新手続きが必要です。

 「介護保険負担限度額制度などの更新申請について」 


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