○河内長野市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和7年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、市長が管理し、及び執行する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務権限の特例)
第2条 市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
(1) 河内長野市立市民運動場、河内長野市立武道館及び河内長野市立市民総合体育館(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する教育委員会により行われた許可その他の行為又はこの条例の施行の日前に教育委員会に対して行われた申請その他の行為で、この条例の規定に基づき市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において市長により行われた許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(河内長野市立市民運動場設置条例の一部改正)
3 河内長野市立市民運動場設置条例(昭和54年河内長野市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条中「河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第3条の3第2項、第3条の4第3号、第3条の5第2項、第8条第1項及び第3項から第5項まで、第8条の2第1項及び第3項から第5項まで、第8条の3第2項並びに第12条の2中「教育委員会」を「市長」に改める。
第13条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
(河内長野市立武道館条例の一部改正)
4 河内長野市立武道館条例(昭和53年河内長野市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第3条中「河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第3条の3第2項、第3条の4第3号、第3条の5第2項並びに第8条第1項及び第3項から第5項までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第12条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2号中「若しくは教育委員会」を削る。
第12条の2中「教育委員会」を「市長」に改める。
第13条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
(河内長野市立市民総合体育館条例の一部改正)
5 河内長野市立市民総合体育館条例(昭和53年河内長野市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第3条の3第2項、第3条の4第3号、第3条の5第3項、第9条第1項及び第3項から第5項まで、第9条の2第1項及び第3項から第5項まで並びに第9条の3第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第14条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2号中「若しくは教育委員会」を削る。
第14条の2中「教育委員会」を「市長」に改める。
第15条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
(河内長野市公園条例の一部改正)
6 河内長野市公園条例(昭和42年河内長野市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第8条の2中「(野球場、プール、庭球場及び下里運動公園にあっては教育委員会。第8条の4第2項、第18条、第26条、第27条第1項、第28条の3及び第29条において同じ。)」を削る。
第14条の2第3項中「第1項第1号から第5号までに規定する施設にあっては教育委員会の、同項第6号に規定する施設にあっては」を削り、「同項の」を「第1項の」に改める。
第22条の2第3項及び第4項並びに第22条の3中「教育委員会」を「市長」に改める。