○河内長野市都市公園条例
昭和42年12月28日
条例第39号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(3) 有料施設 市が管理する公園施設で、有料で使用させ、又は利用させるものをいう。
(設置、区域の変更及び廃止等)
第3条 市長は、公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、所在地及び区域(公園を廃止する場合を除く。)その他必要な事項を公告しなければならない。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は20平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は17平方メートル以上とする。
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第3条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 競技会、展示会、博覧会、集会、その他これ等に類する催しをすること。
(4) 興業を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名、事務所の所在地並びに事業の内容とする。以下法人について同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う場所
(5) 行為の内容
(6) その他指定管理者が指示する事項
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。
(2) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
4 指定管理者は、前項の許可に公園の管理上必要な条件を付けることができる。
(1) 許可を受けた者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 許可を受けた者がこの条例に違反し、又はこの条例による指定管理者の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。
(許可の特例)
第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長又は指定管理者があらかじめ許可したもの及びやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採収すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は汚損すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。
(9) 公園施設をその用途外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長又は指定管理者は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他公園の管理のため必要があると認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置又は管理の許可)
第8条 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 公園施設の構造
キ 公園施設の管理方法
ク 工事の実施方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 公園の復旧方法
サ 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在、種類及び数量
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(指定管理者の条件)
第8条の3 指定管理者は、公園の設置目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。
(指定管理者の指定の期間)
第8条の4 指定管理者が、公園の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。
2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第8条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園内における行為の制限に係る事項の許可等に関する業務
(2) ゲートボール場の使用許可等に関する業務
(3) 野球場、プール、庭球場、人工芝球技場及びコミュニティルームの利用許可等に関する業務
(4) 公園の維持管理に関する業務
(5) 公園の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(占用の許可)
第9条 法第6条第1項の規定により工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用目的
(4) 占用期間
(5) 占用場所
(6) 占用物件の管理方法
(7) 工事の実施方法
(8) 工事の着手及び完了の時期
(9) 原状回復の方法
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(許可を要しない軽易な変更)
第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第10条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に関する基準)
第10条の3 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。
(監督処分)
第11条 市長は、この条例による許可を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、若しくはその許可条件を変更し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例による市長の指示に従わないとき。
(2) この条例による許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けたとき。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しく支障があると認めるとき。
(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、関係者に対し閲覧に供しなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認める場合は、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第12条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとする場合は、その入札の日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、原則として3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約を行う場合には、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質により見積書を徴する必要がないと認められるものについては、この限りでない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第12条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還する場合は、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によって、その者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第13条 この条例による許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(5) 法第26条第2項又は第4項の規定により必要な措置を命じられた者が、命じられた工事を完了したとき。
第3章 有料施設
(有料施設)
第14条 有料施設は、別表第2のとおりとする。
(1) 野球場 午前7時から午後7時まで
(2) プール 午前9時から午後6時まで
(3) 庭球場 午前7時から午後7時まで
(4) 人工芝球技場及びコミュニティルーム 午前7時から午後9時まで
(5) 下里運動公園駐車場 午前6時から午後10時まで
(6) ゲートボール場 午前9時から午後6時まで
2 プールの開場日は、7月1日から8月31日までの日(月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)を除く。)とする。
4 前項の場合において、指定管理者は、その旨を当該施設への掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(使用の許可)
第15条 ゲートボール場を使用しようとする者は、市長の定める申請書を提出して許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の際、必要な条件を付けることができる。
(利用の許可)
第15条の2 野球場、プール、庭球場、人工芝球技場及びコミュニティルームを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可の際、必要な条件を付けることができる。
(使用及び利用の制限)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料施設の使用及び利用を許可しない。
(1) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっている者
(2) 他人に危険を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 公益を害するおそれがあると認める者
(4) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認める行為を行う者
(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認める者
(目的外使用の制限)
第17条 第15条の規定によりゲートボール場の使用許可を受けた者はその施設の構造及び設備を変更し、又はその施設を目的外に使用してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の許可の際、使用者に対し必要な設備を命ずることができる。
(1) 許可を受けた者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 許可を受けた者が、この条例に違反し、又はこの条例による市長の指示に従わないとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 第16条各号のいずれかの規定に該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(駐車の拒否)
第18条の2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、下里運動公園駐車場への駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場が満車のとき。
(2) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(3) 駐車場の構造又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(4) 危険物を積載しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
第4章 使用料及び利用料金
(2) 第9条第1項の許可を受けた者 河内長野市道路占用料徴収条例(昭和29年河内長野市条例第56号)別表の例により算定した額
2 使用者が会費、入場料その他これらに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、基本料の2倍の額とする。
(使用料の減免)
第20条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収方法)
第21条 使用料は、市長が特に認める場合を除き、使用許可の際、その全額を徴収する。ただし、使用期間が1年以上のものについては、毎年度徴収するものとし初年度分は許可の際、次年度以降の分については当該会計年度分をその年度の初めに徴収する。
2 市長は、占用料が著しく多額に上り、その他特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該会計年度分に限り期日を定めて2回以上の分納を許可することができる。
(使用料の還付)
第22条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 使用者の責によらない事由によって使用することができないとき。
(3) 使用許可の前日までに使用許可の取消を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。
2 利用料金は、有料施設の指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、別表第6に定める額の範囲内において、教育委員会の承認を得てそれぞれ利用料金を定めることができる。
4 教育委員会は、前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金の減免)
第22条の3 有料施設の指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第22条の4 既納の利用料金は、有料施設の指定管理者が相当と認める期間内に利用者が利用許可の取消しを申し出たとき又は有料施設の指定管理者が特に必要と認めた場合を除き、還付しない。
第5章 雑則
(権利の譲渡等の禁止)
第24条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償義務)
第25条 公園内の土地、建物、施設及び物品を滅失、損傷又は殺傷した者は、その損傷を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、市長が定める。
2 前項の保証人の資格及び保証金の額は、市長が別に定める。
(検査)
第27条 市長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況等について当該職員に検査させ、その使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。
3 第1項に規定する当該職員は、要求があるときはその身分を示す証票を提示しなければならない。
(指定管理者が利用許可をする場合の準用)
第28条の2 第17条、第18条、第23条及び第24条の規定は、指定管理者が第15条の2の規定により利用許可をする場合に準用する。この場合において、第17条第1項中「第15条」を「第15条の2」に、「使用許可」を「利用許可」に、「使用してはならない」を「利用してはならない」に、「市長」を「指定管理者」に、同条第2項中「市長」を「指定管理者」に、「使用者」を「利用者」に、同条第3項中「使用後」を「利用後」に、同条第4項中「使用者」を「利用者」に、第18条中「市長」を「指定管理者」に、「第15条又は前条」を「第15条の2又は第28条の2で準用される前条」に、「使用」を「利用」に、「使用許可」を「利用許可」に、第23条中「第4条第1項、第8条第1項、第9条第1項及び第15条」を「第15条の2」に、「市長」を「指定管理者」に、第24条中「使用者」を「利用者」に読み替えるものとする。
(指定管理者不在期間中の管理等)
第28条の3 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合又は市長が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合若しくは期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間(以下「指定管理者不在期間」という。)は、第8条の5の規定にかかわらず、市長が公園の管理等の業務の全部又は一部を行うものとする。この場合において、この条例の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
(過料)
第30条 次の各号の一に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。
第31条 詐欺その他の不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 河内長野市営運動場管理条例(昭和39年河内長野市条例第14号)は廃止する。
3 河内長野市営プール条例(昭和39年河内長野市条例第15号)は、廃止する。
4 第14条に規定する野球場及び庭球場の使用料は、市長が設備の完了を認めたときから徴収する。
昭和60年度 | 10分の5 |
昭和61年度 | 10分の6 |
昭和62年度 | 10分の7 |
昭和63年度 | 10分の8 |
平成元年度 | 10分の9 |
附則(昭和45年7月6日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の河内長野市都市公園条例別表第6に規定する排球場の使用料は、市長が当該設備の完了を認めたときから徴収する。
附則(昭和51年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和57年7月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第12号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市都市公園条例第19条に規定する別表第4にかかわらず昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの公園を占用する場合の使用料については、附則別表第1のとおりとし、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで公園を占用する場合の使用料については、附則別表第2のとおりとする。
附則別表第1(略)
附則別表第2(略)
附則(昭和58年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第23号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 改正後の(中略)河内長野市都市公園条例附則第5項の規定(電話柱及び公衆電話所の占用に係る部分は除く。)は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、加賀田台第1公園の項から加賀田台第6公園の項までの改正規定は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和64年1月7日条例第1号)
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第12号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市都市公園条例第19条の規定に基づく別表第4にかかわらず、平成10年4月1日前に占用の許可を受けたものに係る平成10年4月1日から平成11年3月31日までの公園を占用する場合の使用料については、附則別表のとおりとする。
附則別表(略)
附則(平成12年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(河内長野市行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する河内長野市行政財産使用料条例第7条第1項、河内長野市営住宅条例第37条、河内長野市都市公園条例第31条、河内長野市下水道条例第36条及び河内長野市水道事業給水条例第38条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前においても、公園(野球場、プール及び庭球場を除く。)の管理及び使用許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。
附則(平成18年12月25日条例第40号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前においても、有料施設の管理及び使用又は利用許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。
附則(平成24年12月21日条例第47号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前においても、下里運動公園の管理及び許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。
(指定管理期間の特例)
3 この条例の施行後最初に指定する下里運動公園の指定管理者の指定管理期間は、第8条の4第1項の規定にかかわらず、第1項の規則で定める日から平成29年3月31日までとする。
附則(平成28年3月29日条例第21号)
この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は河内長野市都市公園条例の一部を改正する条例(平成27年河内長野市条例第39号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河内長野市都市公園条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る公園を占用する場合の使用料について適用し、同日前の占用期間に係る公園を占用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河内長野市都市公園条例第19条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る公園を占用する場合の使用料について適用し、同日前の占用期間に係る公園を占用する場合の使用料については、なお従前の例による。
別表第1 削除
別表第2(第14条関係)
有料施設
公園名 | 有料施設の種類 |
寺ケ池公園 | 野球場 プール 庭球場 ゲートボール場 |
下里運動公園 | 人工芝球技場 コミュニティルーム 駐車場 |
別表第3(第19条関係)
公園施設の使用料
種別 | 単位 | 期間 | 使用料 | 摘要 |
公園施設を設ける場合 | 1平方メートル | 1年 | 1,000円 |
|
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル | 1年 | 2,000円 |
|
別表第4 削除
別表第5(第19条関係)
公園の使用料
種別 | 単位 | 期間 | 使用料 | 摘要 |
行商、募金、出店等を行うとき | 1平方メートル | 1日 | 100円 |
|
映画を撮影するとき | 1箇所 | 1日 | 2,000円 |
|
業として写真を撮影するとき | 1台に付き | 1日 | 500円 |
|
興業を行うとき | 1平方メートル | 1日 | 5円 |
|
展覧会、博覧会、集会等を行うとき | 1平方メートル | 1日 | 1円 |
|
競技会等を行うとき | 1箇所 | 午前 | 1,200円 |
|
午後 | 1,800円 | |||
全日 | 2,500円 |
別表第6(第19条及び第22条の2関係)
有料施設の使用料及び利用料金
ア 野球場の利用料金
種別 | 利用料金 | 摘要 | |
野球場 | 全日使用の場合 | 8,000円 | |
一部使用の場合 | 2時間 1,600円 |
イ プールの利用料金
種別 | 利用料金 | 摘要 | ||||
個人 | 寺ケ池公園プール | 大人(中学生以上) | 1人1回(2時間) 200円 1時間増すごと 100円 | |||
こども(小学生) | 1人1回(2時間) 100円 1時間増すごと 50円 | |||||
専用(貸切) | 25mプール | 10,000円 | ||||
午前 | 午前9時から12時まで | |||||
20,000円 | ||||||
午後 | 午後0時から6時まで | |||||
ウ 庭球場の利用料金
種別 | 利用料金 | 摘要 |
庭球場 | 1面1回(2時間) 1,000円 |
エ ゲートボール場の使用料
種別 | 使用料 | 摘要 |
ゲートボール場 | 1面1回(1時間) 250円 |
オ 人工芝球技場、コミュニティルーム及び駐車場の利用料金
種別 | 利用料金 | 摘要 | |
人工芝球技場 | 平日 | 全面1時間当たり 3,300円 2分の1面1時間当たり 1,650円 | ただし、営利を目的とする場合は、10割増しとする。 |
休日 | 全面1時間当たり 4,000円 2分の1面1時間当たり 2,000円 | ||
コミュニティルーム | 全室1時間当たり 400円 2分の1室1時間当たり 200円 | ||
駐車場 | 入場時から30分まで 無料 入場時から30分超 1日当たり1回 普通車両 500円 大型・中型車両 2,000円 |
※「平日」とは休日以外の日をいい、「休日」とは日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
※「普通車両」とは道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいい、「大型・中型車両」とは普通車両以外の自動車(二輪自動車を除く。)をいう。
カ 人工芝球技場の照明設備利用料金
区分 | 利用料金 |
全面点灯 | 1時間当たり 1,000円 |
2分の1面点灯 | 1時間当たり 500円 |
キ 人工芝球技場のシャワー利用料金
区分 | 利用料金 |
1回(5分) | 100円 |