○河内長野市道路占用料徴収条例
昭和29年9月20日
条例第56号
(総則)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第39条の規定に基づき市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定がある場合のほかこの条例の定めるところによる。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。
2 占用期間が引続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。
3 市長は、特別の事由があると認める場合は前2項の規定にかかわらず当該年度内において分納を認めることができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの
(2) その他公共の利益となる事業に係るもの
(督促手数料及び延滞金)
第5条 道路法第73条第1項の規定による督促をした場合には、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和51年河内長野市条例第9号)第2条に規定する額とする。
3 延滞金の額は、督促状の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付すべき金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額(その額が100円に満たない場合にあってはその全額を切り捨て、その額が100円以上である場合において1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
(条例の施行)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日より適用する。
昭和60年度 | 10分の5 |
昭和61年度 | 10分の6 |
昭和62年度 | 10分の7 |
昭和63年度 | 10分の8 |
平成元年度 | 10分の9 |
附則(昭和39年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の河内長野市道路占用料徴収条例中電柱の占用料に関する部分については、昭和50年度分から適用する。
附則(昭和53年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市道路占用料徴収条例第2条の規定に基づく別表にかかわらず、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの道路占用料の額については、附則別表第1のとおりとし、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの道路占用料の額については、附則別表第2のとおりとする。
附則別表第1 (略)
附則別表第2 (略)
附則(昭和60年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第23号)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市道路占用料徴収条例附則第2項(中略)の規定(電話柱及び公衆電話所の占用に係る部分は除く。)は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和64年1月7日条例第1号)
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第11号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の河内長野市道路占用料徴収条例第2条の規定に基づく別表にかかわらず、平成10年4月1日前に占用の許可を受けたものに係る平成10年4月1日から平成11年3月31日までの占用料の額については、附則別表のとおりとする。
附則別表 (略)
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第45号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河内長野市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河内長野市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河内長野市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条、附則第2項関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||||
道路法(以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 2,200円 | ||
第2種電柱 | 3,400円 | |||||
第3種電柱 | 4,600円 | |||||
支柱 | 3,400円 | |||||
支線柱 | 1,600円 | |||||
支線 | 670円 | |||||
電話柱 | 第1種電話柱 | 2,000円 | ||||
第2種電話柱 | 3,200円 | |||||
第3種電話柱 | 4,300円 | |||||
支柱 | 2,800円 | |||||
支線柱 | 1,500円 | |||||
支線 | 670円 | |||||
その他の柱類 | 200円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 12円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 2,000円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,900円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,700円 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 82円 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 120円 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 180円 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 240円 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 360円 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 470円 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 820円 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,200円 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 2,400円 | |||||
マンホール・管路等これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 3,900円 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | A×0.005 | |||
階数が2のもの | A×0.008 | |||||
階数が3以上のもの | A×0.01 | |||||
上空に設ける通路 | 2,000円 | |||||
地下に設ける通路 | 1,200円 | |||||
その他のもの | 3,900円 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 39円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | ||||
法施行令(以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 280円 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,800円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 3,200円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 39円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 390円 | ||||
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 39円 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,800円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||||
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | ||||
施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.015 | |||
その他のもの | A×0.01 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 占用料の算出に係る期間計算は、次のとおりとする。
(1) 年額及び月額で納めるものの1月未満の端数は、これを1月とする。
(2) 年額で納めるものの1年未満の期間については、月割計算によるものとする。
(3) 日額で納めるものの1日未満の端数は、これを1日とする。
5 占用単位が1メートル又は1平方メートル未満のものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
6 1件の占用料の納入額が100円に満たない場合は100円とし、100円を超えるもので10円未満の端数があるときはその端数を10円とする。
7 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
8 「A」とは、近傍類似の土地の地価を表すものとする。
9 マンホール・管路等これらに類する物件については、基礎コンクリート幅で算定する。