○河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 次の各号のいずれかに該当する団体は、指定管理者となることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が団体の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者及び支配人(以下「役員等」という。)となっている団体

(2) 団体若しくは団体の役員等が自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している団体

(3) 団体又は団体の役員等が暴力団又は暴力団員に対し、不当に金品その他の財産上の利益又は役務の供与をしている団体

(4) 団体又は団体の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する団体

(5) 団体又は団体の役員等が、下請契約、物品の購入契約その他の契約を締結する相手方について、暴力団又は暴力団員がその事業活動を実質的に支配していることを知りながら当該契約を締結している団体

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受する場合においては、使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第5条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第10条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第2条第4条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(河内長野市個人情報保護条例の一部改正)

2 河内長野市個人情報保護条例(平成9年河内長野市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項中「委託するとき」の次に「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるとき」を加え、同条第3項中「という。)」の次に「又は指定管理者」を加え、同条第4項中「又はその」を「、指定管理者又はこれらの」に改める。

(平成26年6月26日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月26日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)