○河内長野市立市民総合体育館条例
昭和53年1月4日
条例第2号
(設置)
第1条 市民の体育及びスポーツの振興を図るとともに、青少年の健全育成並びに市民の体位向上に資するため、本市に体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 河内長野市立市民総合体育館
位置 河内長野市大師町25番1号
(指定管理者による管理)
第3条 体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の条件)
第3条の2 指定管理者は、体育館の設置の目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。
(指定管理者の指定の期間)
第3条の3 指定管理者が、体育館の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。
2 教育委員会は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。
(指定管理者が行う業務等)
第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の利用の許可に関する業務
(2) 体育館の施設、附属設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除き、教育委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第3条の5 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
4 前項の場合において、指定管理者は、その旨を体育館への掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(利用の範囲)
第3条の6 体育館のトレーニング室及び卓球場を利用することができる者は、本市に居住又は在職若しくは在学する者とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
第4条 削除
(利用の許可)
第5条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 興行又は営利を目的とするおそれがあるとき。
(3) 政治目的(公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく立会演説会を除く。)又は宣教目的を有するおそれがあるとき。
(4) 施設等を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 体育館の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、又はその利用の中止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(3) 公職選挙法の規定により選挙の期日の公示又は告示があった日から選挙の期日の翌日までの間において、選挙のために河内長野市選挙管理委員会が体育館を利用する必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めたとき。
(入館の禁止等)
第8条 指定管理者は、第6条各号に該当する者には、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(利用料金)
第9条 教育委員会は、体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
2 利用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を支払うものとする。
4 教育委員会は、前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車場の利用料金)
第9条の2 教育委員会は、体育館の駐車場利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
2 利用者は、指定管理者が定める方法により駐車場利用料金を支払うものとする。
3 駐車場利用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。
4 教育委員会は、前項の規定により駐車場利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、駐車場利用料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車場の開場時間)
第9条の3 体育館の駐車場の開場時間は、午前6時から午後10時までとする。
2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の開場時間を変更することができる。
(駐車の拒否)
第9条の4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場への駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場が満車のとき。
(2) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(3) 駐車場の構造又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(4) 危険物を積載しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(利用料金及び駐車場利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金及び駐車場利用料金は、指定管理者が相当と認める期間内に利用者が利用許可の取消しを申し出たとき又は指定管理者が特に必要と認めた場合を除き、還付しない。ただし、第7条第3号の規定により、体育館の利用の許可を取り消され、又はその利用を制限されたときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備及び原状回復)
第12条 利用者は、自ら特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、当該利用者の費用で特別の設備を設けさせることができる。
4 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、指定管理者が利用者に代って執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、利用期間中に施設等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(免責)
第14条 教育委員会及び指定管理者は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。
(2) 本市若しくは教育委員会又は指定管理者に過失のある場合を除き、体育館及び附属設備の利用により生じた利用者及び第三者の損害
(指定管理者不在期間中の読替等)
第14条の2 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合又は教育委員会が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合若しくは期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間(以下「指定管理者不在期間」という。)、この条例の規定中(第3条から第3条の3までの規定を除く。)「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用する。この場合において、教育委員会は、指定管理者不在期間中、指定管理者不在期間開始時の直前の第9条第3項及び第9条の2第3項の承認に係る利用料金及び駐車場利用料金の額を使用料として徴収する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理・運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行前においても、利用許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。
附則(平成24年12月21日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
基本料金表
1 団体利用料金
(単位 円)
区分 | 9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 | |
競技場 | 全面 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,500 |
半面 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,800 | |
第2競技場 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |
会議室 | 全面 | 600 | 600 | 600 | 900 |
半面 | 300 | 300 | 300 | 450 |
(1) 半面とは、競技場の床面の2分の1以下をいう。
2 個人利用料金
(ア) トレーニング室
(単位 円)
区分 | 9時~18時 | 18時~21時 | 回数券 | |
一般(高校生以上) | 1回 (3時間以内) | 200 | 300 | 1,000円券(100円×11回分) 1,500円券(150円×11回分) 2,000円券(200円×11回分) 3,000円券(300円×11回分) |
60歳以上の者、障害者 | 100 | 150 |
(イ) 卓球場
(単位 円)
区分 | 9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 |
一般(高校生以上) | 200 | 200 | 200 | 300 |
60歳以上の者、障害者 | 100 | 100 | 100 | 150 |
小・中学生 | 100 | 100 | 100 | 150 |
(1) 小・中学生の18時以降の利用は、保護者同伴に限る。
(2) 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用することはできない。ただし、トレーニング室の利用時間区分(9時~18時)は、超過して利用することができる。この場合において、超過時間を含め1回の利用時間は3時間以内とし、超過利用料金は一般100円を、60歳以上の者及び障害者は50円を徴収する。
(3) 障害者とは身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する者をいう。
別表第2(第9条関係)
附属設備料金表
(単位 円)
番号 | 種類 | 単位 | 利用料金 |
1 | マイクロホン | 1本1回 | 500 |
2 | 卓球ラケット | 1本1回 | 200 |
別表第3(第9条の2関係)
駐車場利用料金表
区分 | 利用料金 | |
普通車両 | 入場時から1時間まで | 無料 |
入場時から1時間超 | 1時間を超えた時間30分ごとに100円 | |
大型・中型車両 | 入場時から1時間まで | 無料 |
1日当たり1回 | 3,000円 |
(1) 「普通車両」とは道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいい、「大型・中型車両」とは普通車両以外の自動車(二輪自動車を除く。)をいう。
(2) 駐車場の利用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分とする。
(3) 大型・中型車両の駐車場の利用は、事前申込みを必要とする。