○河内長野市立市民運動場設置条例

昭和54年10月1日

条例第13号

河内長野市立運動広場条例(昭和43年河内長野市条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康と体力の増進を図るとともに文化的生活向上の用に供するため、本市に市民運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 運動場の名称、位置及び施設は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 運動場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の条件)

第3条の2 指定管理者は、運動場の設置の目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。

(指定管理者の指定の期間)

第3条の3 指定管理者が、運動場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。

2 教育委員会は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。

(指定管理者が行う業務等)

第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運動場の利用の許可に関する業務

(2) 運動場の施設、附属設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動場の管理に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除き、教育委員会が必要と認める業務

(開場時間)

第3条の5 運動場の開場時間は、午前7時から午後7時までとする。

2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休場し、又は前項の開場時間を変更することができる。

3 前項の場合において、指定管理者は、その旨を運動場への掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(利用の範囲)

第4条 天野少年球技場を利用することができる者は、本市に居住又は在職若しくは在学する者とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。

(利用の許可)

第5条 運動場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 興行又は営利を目的とするおそれがあるとき。

(3) 施設等を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 運動場の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、その利用を制限し、又はその利用の中止若しくは退場を命ずることができる。

(1) 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めたとき。

(利用料金)

第8条 教育委員会は、運動場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 利用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を支払うものとする。

3 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。

4 教育委員会は、前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車場の利用料金)

第8条の2 教育委員会は、大師総合運動場及び下里総合運動場の駐車場利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 利用者は、指定管理者が定める方法により駐車場利用料金を支払うものとする。

3 駐車場利用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。

4 教育委員会は、前項の規定により駐車場利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、駐車場利用料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車場の開場時間)

第8条の3 大師総合運動場及び下里総合運動場の駐車場の開場時間は、午前6時から午後10時までとする。

2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の開場時間を変更することができる。

(駐車の拒否)

第8条の4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場への駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場が満車のとき。

(2) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。

(3) 駐車場の構造又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。

(4) 危険物を積載しているとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(利用料金及び駐車場利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金及び駐車場利用料金は、指定管理者が相当と認める期間内に利用者が利用許可の取消しを申し出たとき又は指定管理者が特に必要と認めた場合を除き、還付しない。

(利用権の譲渡禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用器具等を所定の場所に返納し、利用場所を原状に復さなければならない。第7条の規定に該当したときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、利用中に施設等を破損、汚損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間中の読替等)

第12条の2 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合又は教育委員会が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合若しくは期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間(以下「指定管理者不在期間」という。)、この条例の規定中(第3条から第3条の3までの規定を除く。)「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用する。この場合において、教育委員会は、指定管理者不在期間中、指定管理者不在期間開始時の直前の第8条第3項及び第8条の2第3項の承認に係る利用料金及び駐車場利用料金の額を使用料として徴収する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前においても、利用許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。

(平成24年12月21日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第12号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

施設

河内長野市立大師総合運動場

河内長野市大師町885番地の2

運動広場

河内長野市立下里総合運動場

河内長野市下里町892番地の3

運動広場

河内長野市立木戸東運動場

河内長野市木戸東町677番地の8

運動広場

河内長野市立大師庭球場

河内長野市大師町85番地の518

庭球場

河内長野市立荘園庭球場

河内長野市小山田町2649番地の564

庭球場

河内長野市立天野少年球技場

河内長野市天野町291番地

少年球技場

別表第2(第8条関係)

施設

利用料金

備考

運動広場

大師総合運動場

下里総合運動場

4分の1面 2時間につき 1,000円

運動競技以外に利用する場合は、2倍の額とする。

木戸東運動場

2時間につき 1,000円

庭球場

1面 2時間につき 1,000円

 

少年球技場

少年団体が利用する場合 2時間につき 200円

 

少年団体以外の団体が利用する場合 2時間につき 400円

 

別表第3(第8条の2関係)

施設

利用料金

備考

大師総合運動場

普通車両

入場時から1時間まで

無料

・駐車場の利用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分とする。

・大型・中型車両の駐車場の利用は、事前申込みを必要とする。

入場時から1時間超

1時間を超えた時間30分ごとに100円

大型・中型車両

入場時から1時間まで

無料

1日当たり1回

3,000円

下里総合運動場

入場時から30分まで 無料

入場時から30分超 1日当たり1回

普通車両 500円

大型・中型車両 2,000


※「普通車両」とは道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいい、「大型・中型車両」とは普通車両以外の自動車(二輪自動車を除く。)をいう。

河内長野市立市民運動場設置条例

昭和54年10月1日 条例第13号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第13号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和58年3月31日 条例第7号
平成4年3月31日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第4号
平成17年9月29日 条例第22号
平成23年9月27日 条例第17号
平成24年12月21日 条例第43号
平成26年6月26日 条例第23号
令和元年9月26日 条例第12号
令和3年3月26日 条例第9号
令和6年3月26日 条例第12号