○河内長野市工場等見学受入体制整備事業補助金交付要綱
令和5年5月31日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の事業者が工場等見学を実施するために必要となる受入体制の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で河内長野市工場等見学受入体制整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することで、交流促進等により事業者ごとの課題等の解決を図り、市内産業の活性化へ寄与することを目的とする。
(1) 事業者 市内に事業所等を有する別表第1に掲げる法人、団体及び個人事業主をいう。
(2) オープンカンパニー 事業者が工場等見学により仕事の現場を公開し、自社の魅力発信を実施することで、自社の強み等を再発見し、工場等見学を実施している事業者間の連携を促進させる事業をいう。
(交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、今後も市内で事業を継続する意思があり、かつ、本市が実施するオープンカンパニー(以下「オープンカンパニー事業」という。)に参加する事業者(以下「参加事業者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象外とする。
(1) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる場合
(2) 申請の時点で市税を滞納している場合
(3) 申請又は交付の時点において営業の実態がない場合
(4) その他市長が適当でないと認める場合
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象者が市内に有する工場等において実施する工場等見学の受入体制整備に関する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に必要な経費のうち、別表第2に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(1) 第8条第1項に規定する補助金の交付決定前に支出した場合
(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体からの補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある場合
(3) 別表第2に規定する施設整備費において、使途が工場等見学に対するものであると明確に区分することができない場合
(4) 補助事業以外の事業に使用した場合
(5) その他市長が不適当であると認めた場合
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1又は100,000円のいずれか低い方の額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市工場等見学受入体制整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 誓約・同意書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内訳がわかる書類
(4) 市内に事業所等があることを証する書類
(5) 参加事業者であることを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、毎年12月28日までとする。ただし、必要に応じて当該期限を変更することができるものとする。
3 補助金の交付は、1事業者につき1年度1回までとする。ただし、前条第3項の規定により複数の対象者で実施する補助事業は、回数に含まないものとする。
(1) 補助対象経費の増額に対し、補助金交付決定額の増額を申請しない
場合
(2) 単価、個数等の減少により補助対象経費が減額される場合
(事業完了報告)
第11条 交付決定者は、申請に係る補助事業を完了したときは、河内長野市工場等見学受入体制整備事業補助金事業完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施状況を確認することができる書類
(2) 補助対象経費の支払いを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(補助事業者の義務)
第17条 補助事業者(第7条第3項に規定する補助事業を複数の対象者で実施する場合における当該複数の対象者を含む。)は、補助対象事業により取得した価格又は効用の増加した価格が単価500,000円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 種別 |
1 | 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社等を含む営利法人 |
2 | 公益財団法人 |
3 | 公益社団法人 |
4 | 一般財団法人(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第3条に該当する非営利法人に限る。) |
5 | 一般社団法人(法人税法施行令第3条に該当する非営利法人に限る。) |
6 | 社会福祉法人 |
7 | 医療法人 |
8 | 農事組合法人(農業の経営を行うものに限る。) |
9 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 |
10 | その他市長が認めるもの |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | |
施設整備費 | 工場等見学を実施するために必要な通路確保及び安全対策に係る費用 |
備品購入費 | 工場等見学を実施するために必要な備品購入に係る費用 |
資料作成費 | 見学者へ説明するために必要な資料作成に係る費用 |
ノベルティ作成費 | 見学者に対して事業者の認知度を上げるために配布するノベルティ作成に係る費用 |
ワークショップ等開催費 | 見学者に対して自社の事業内容の理解が深まるために実施するワークショップ等開催に係る費用 |
その他 | その他市長が必要と認める費用 |
※自社の役員及び従業員に対する人件費は対象外とする。