○河内長野市商業灯電気料金補助金交付要綱
平成28年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、市内商業団体が負担する地域商業活性化のために設置された電灯(以下「商業灯」という。)の電気料金に対し、市が補助金を交付することにより、商店街における安全・安心で快適な環境整備を促進し、もって地域商業の活性化に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金交付の対象となる商業灯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市が別に定める河内長野市商業灯設置認定基準に基づき、商業灯として認定されたもの
(2) 次条で規定する登録団体により、商業灯の電気代が滞納されることなく支払われているもの
(1) 市内の10人以上の商店主で構成される団体であること。
(2) 規約等で会長を定めていること。
(3) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(補助金の額及び限度額)
第4条 補助金の額は、毎年4月分から翌年3月分までの商業灯に係る電気料金に2分の1を乗じて得た額を予算の範囲内において交付するものとする。ただし、登録団体ごとに年間10万円を限度とする。
2 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする登録団体(以下「申請団体」という。)は、河内長野市商業灯電気料金補助金交付申請書(様式第3号)に必要な事項を記入の上、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 電力会社発行の電気料金領収書又はそれに代わるもの
(2) 団体の規約及び構成員の名簿
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 申請団体は、毎年4月1日から6月30日までに、前年度期間中に支払った電気料金に対して補助申請を行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により申請団体から補助金の交付の請求があったときは、速やかに当該申請団体に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、書面により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(登録団体の取消し)
第11条 登録団体が解散する場合等、商業灯の維持管理を廃止するときは、あらかじめ周辺の自治会等に対し防犯灯として継承することについて協議を行い、河内長野市商業灯管理団体登録取消申請書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があり適当と認めるときその他登録団体として登録することが不適当であると認めるときは、登録団体としての登録を取り消すことができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年12月分以降の商業灯に係る電気料金から適用する。
(河内長野市商業共同施設設置補助金要綱の廃止)
2 河内長野市商業共同施設設置補助金要綱(昭和63年河内長野市要綱第9号)は、廃止する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。