○河内長野市南河内心身障害児通園施設補助金交付要綱

昭和61年9月1日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人聖徳園の運営する河内長野市内の知的障害児通園施設及び肢体不自由児通園施設(以下「通園施設」という。)の保育内容の充実と運営の健全化を図るため交付する心身障害児通園施設補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金)

第2条 市は、予算に定める範囲内において、次の各号に掲げる補助金を交付する。

(1) 一般運営費補助金

(2) 建設資金償還補助金

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害児通園施設(一般運営費・建設資金償還)補助金交付申請書(様式第1号)に歳入歳出予算書を添えて毎年5月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合当該申請に係る関係書類の審査及び必要に応じ調査等を行い、適当と認めるときは補助金の交付額を決定し、その決定内容を指令書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第5条 市長は、補助金の交付に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、事業完了後5年間保管すること。

(2) 申請書の記載事項に変更があった場合は、変更のあった日から、1カ月以内にその旨を報告すること。

(3) 補助金の交付の目的を達成するために行う調査に協力すること及び必要書類の提出要求に応じること。

(補助金の交付等)

第6条 一般運営費補助金は、毎年9月末日及び3月末日の2期に各々その半額を交付する。ただし特別の事由があるものは随時これを交付することがある。建設資金償還補助金は6月末日に交付する。

2 申請者は、心身障害児通園施設(一般運営費・建設資金償還)補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 申請者は補助事業の内容を変更しようとするときは心身障害児通園施設(一般運営費・建設資金償還)補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は補助事業が完了したときは心身障害児通園施設補助金事業実績報告書(様式第5号)に歳入歳出決算(見込)書を添えて市長に提出しなければならない。

(経理報告及び実施検査)

第9条 市長は、補助金交付の適正かつ効率的な実施を期するため必要と認めるときは、補助金に係る経理状況について補助事業者に報告させ、又は関係職員をして実施に検査させることがある。

(返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 交付条件に違反したとき。

(2) 関係書類等において虚偽の記載の事実が判明したとき。

(3) 前各号のほか市長が不適当と認めるとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日要綱第1号)

この要綱は、公布の日の翌日から施行する。

(平成7年3月29日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日要綱第10号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成17年1月31日要綱第1号)

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市南河内心身障害児通園施設補助金交付要綱

昭和61年9月1日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)