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こどもの居場所づくり推進事業補助金Q&A
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更新日:2026年6月1日更新
よくある質問
補助金の申請に際して、下記の内容を事前にご確認願います。
| 番号 | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 補助対象事業について | ||
| Q1 | どんな事業が対象になりますか。 | 河内長野市内で行う事業で、広く居場所を必要としているこどもを対象に、気軽に立ち寄り、自由に過ごし、安全に活動できる居場所づくりを行う事業です。必要に応じて学習支援、食事の提供及び相談支援を行うとともに、地域における見守りの拠点としての機能を有するものです。 |
| Q2 | 学習支援や食事の提供は、必ず実施するものですか。 | こどもの居場所の提供は、必ず行っていただく必要がありますが、学習支援や食事の提供は必須ではありません。 |
| Q3 | こども会などの運営も該当しますか。 | こどもの居場所は、校区だけでなく広く居場所を必要とするこどもを受け入れることが前提であるため、会員に限定せず広く受け入れる場合は補助対象となります。 |
| Q4 | 特定の町内会や地区に限って実施する場合は補助対象となりますか。 | 上記Q3と同様に、地区を限定する場合は補助対象外となります。ただし、特定の地区に限って広報・周知するような場合でも、実際に集まったこどもたちを、地区に限らず受け入れていただければ、補助対象となります。 |
| Q5 | 食べ物の提供はできますか。 | 可です。食中毒やアレルギー等の事故防止の観点から、保健所へ事前相談のうえ、必要な手続きをお願いします。 |
| Q6 | 居場所の利用にあたり、参加費や食事代、入会金、登録料などを設定していいですか。 | 補助対象事業は、Q1のとおり、こどもたちが気軽に利用できることが条件であるため、参加費や食事代については、高額とならないよう留意してください。また、入会金等が高額である場合は、補助対象外となります。 |
| Q7 | 参加者を事前申込制としてもいいですか。 | こどもたちを広く受け入れることを条件としていますので、申込制とする事業は補助対象外となります。 |
| Q8 | 実施頻度について、決まった曜日や時間に実施しないといけないですか。 |
年間を通じて、月2回以上、1日当たり2時間以上実施することが条件です。こどもたちの居場所であるために、定期的に集える場であることが望ましく、夏休み等の長期休暇中に開催日を増やして実施することも可です。なお、実施回数に応じて補助上限額が変わります。 |
| 補助対象団体について | ||
| Q9 | どんな団体が対象になりますか。 | 河内長野市に活動拠点を有し、地域活動またはこどもの支援に資する福祉活動を実施する5人以上で構成された団体となります。 |
| Q10 | 運営スタッフの人数に決まりはありますか。 |
居場所に常駐する責任者と補助する者(いずれも団体の構成員とする。)を各1名以上配置してください。学習支援等を行う場合は、上記の者を含め、大学生または教員経験者を2名以上配置してください。 |
| Q11 | 個人での運営に対して、補助金を受けられますか。 | 個人の運営は対象となりません。5人以上で構成された団体が対象となります。 |
| 補助対象期間について | ||
| Q12 | 補助対象期間は。 | 毎年4月1日から3月31日です。 |
| Q13 | 市への申請は、活動が始まってからでいいですか。 | 交付決定通知後からの活動が補助対象になりますので、なるべく事業実施前に申請してください。 |
| 補助対象経費について | ||
| Q14 | 参加賞や記念品は対象経費になりますか。 | 記念品は、配布物のため対象となりません。あくまでも居場所を運営するために必要な経費が対象です。 |
| Q15 | ボランティアのスタッフに謝礼や交通費は支払えますか。 | 運営スタッフは対象外です。それ以外の外部のボランティアや講師などへの謝礼は対象です。ただし、1人当たり1回2,000円が上限(高額な謝礼は対象外)です。 |
| Q16 | 謝礼を謝金ではなく贈答品で渡す場合、報償費として計上できますか。 | 謝礼については、現金または商品券でお渡しください。現金の場合は領収書、商品券の場合は受領書等で受け取り確認できる書類を提出願います。その際、領収書等には、日付と氏名を必ず記載してください。 |
| Q17 | 支払い時にポイントカードを使用してもよいか。 | 補助事業に係る経費の支払いにより、個人が利益を得ることを防ぐため、経費を支払う際にポイントカードは利用しないでください。(ポイントを貯める場合、ポイントで支払う場合ともに禁止します。) |
| Q18 | レシート等の代わりに請求書や納品書でよいか。 | 不可です。支払い確認ができるものとして、レシートか領収書が必要になります。 |
| Q19 | レシートや領収書はコピーでもよいか。 | 可ですが、他の補助金を活用している場合は、経費が重複することが絶対にないようご注意ください。また、原本の提示を求めることがありますので、原本は保管してください。なお、実績報告時に、レシートや領収書はできるかぎり費目ごとに貼り付けてください。 |
