こどもの居場所づくり推進事業補助金
河内長野市では、家庭や学校以外の場において、こどもたちが安全に安心して過ごすことができる「こどもの居場所」の開設を推進し、こどもたちが健やかに育つ環境整備を進めています。
河内長野市こどもの居場所づくり推進事業補助金は、市内において、こどもたちが、地域の中で安全に安心して過ごせる居場所づくりを行う団体に対して、実施に要する経費の助成を行うことにより、こどもたちが健やかに生活できる環境整備を進めるためのものです。
申請にあたっては、下記の内容をご理解のうえ、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)までの期間に、補助金交付申請書に必要書類を添えて、こどもファミリーセンターまで申請してください。
申請内容を審査し、補助対象団体を決定します。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業(補助対象事業)は、学校や家庭以外の場において、相談支援や交流の場を提供することによって、こどもたちが気軽に立ち寄り、自由に過ごし、安全に活動できる居場所づくりを行う事業です。
また、次の2つの事業は任意実施(必須ではありません)です。
- 食事を調理及び提供すること。
- 学習支援等を行うこと。
次に掲げる要件をすべて満たす事業を対象とします。ただし、(8)及び(9)については、当該事業内容を実施する場合に限り満たすべき要件です。
(1) 市内で実施されるものであること。
(2) 特定の者に限定することなく、広くこどもを受け入れるものであること。ただし、利用者の居住地域または年齢について、対象の範囲を定める場合は、事前に市と協議すること。
(3) 年間を通じて、月2日以上、1日当たり2時間以上実施すること。
(4) 政治的若しくは宗教的な活動または営利(こどもの居場所を運営する団体が販売する商品を、当該居場所で提供することを含む。)を目的とした事業でないこと。
(5) 補助対象団体の構成員の3親等以内の親族を除く、こどもの利用が5人以上見込まれること。
(6) 事業の実施時には、こどもの居場所に常駐する責任者と補助する者(いずれも団体の構成員とする。)を各1名以上配置すること。
(7) こどもの居場所利用中の事故、けが、不審者の侵入、感染症等に備え、安全面及び衛生面に十分に配慮し、ボランティア保険等へ加入すること。
(8) 食事を調理及び提供する場合は、次に掲げる全ての要件を満たすこと。
ア 食中毒等による事故の未然防止及び拡大防止の観点から、保健所への事前相談を行い、必要な手続を行うこと。
イ 事業の実施施設の設備等について保健所の指導に従うこと。
ウ 食品衛生管理を徹底し、食中毒の予防、食物アレルギーへの対応、防火等について適切な措置を講ずること。
(9) 学習支援等を行う場合は、(6)に規定する者を含め、大学生または教員経験者を2名以上配置すること。
(10) こどもの見守り等を通じ、支援が必要なこどもまたは家庭を発見した場合は、市と連携し、情報を共有すること。
補助対象団体
補助金の交付対象となる団体(補助対象団体)は、次に掲げる要件のすべてに該当する団体とします。
(1) 市内に活動拠点を有し、地域活動またはこどもの支援に資する福祉活動を実施し、または実施するものであること。
(2) 5名以上で構成されていること。
(3) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(4) 政治的または宗教的な活動を行わないこと。
(5) 組織及び運営に関する定款、規約、会則等があること。
(6) 団体(法人格を有しない団体にあっては、その代表者)が市税等を滞納していないこと。
(7) 補助対象事業について、適正な会計及び経理を実施し、これを市に報告することができる団体であること。
(8) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団または代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる団体でないこと。
(9) 市が実施する補助対象団体を対象とした連絡会に参加すること。
補助対象経費
助金の交付対象となる経費(補助対象経費)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、下表に掲げる経費であって、実施期間中に支払いが完了するものとします。
補助対象経費
| 費用 |
内容 |
| 報償費 |
ボランティア、外部講師の謝礼等 |
| 旅費 |
研修会参加等の旅費 |
| 需用費 |
消耗品費、食糧費、印刷製本費、広報費等 |
| 役務費 |
通信運搬費、保険料等 |
| 使用料 |
会場使用料等 |
| 原材料費 |
材料費等 |
| 備品購入費 |
その性質形状を変えることなく、おおむね1年を超えて使用に耐えるもので、取得価格(消費税及び地方消費税を含む。)が1万円以上のものを備品とする。ただし、机及び椅子類は金額にかかわらず、全て備品とする。なお、活動を記録するためのカメラ、ビデオ、パソコン等当該事業以外にも利用可能な備品の購入費は除く。
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補助対象とならないもの
(1) 団体の運営に要する経費(団体の事務職員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理費や借上費等)
(2) 補助対象事業に直接必要とされない経費
(3) 使途を特定することができない経費
(4) こども以外に供する飲食に係る経費
(5) 支払を確認することができない経費
(6) 補助金の交付決定前に支払われた経費
(7) その他市長が適当でないと認めた経費
実施期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
補助金上限額
補助金の額は補助対象経費の合計額とし、下表に定める年間通算の実施日数の区分に応じた補助基準額を上限として、予算の範囲内で決定します。
補助金上限額
| 年間通算実施日数 |
24日以上 48日未満
|
48日以上 96日未満
|
96日以上 |
| 補助上限額 |
150,000円 |
300,000円 |
500,000円 |
申請方法
交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、河内長野市こどもファミリーセンターに提出してください。
なお、書類作成にあたりご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。
申請期間は、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで。
(申請は、1団体ごとに1年度につき1回を限度とします。)
申請に必要な書類
1. 交付申請書
2. 添付書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の構成員名簿
(4) 団体等概要書(定款、規約、会則等)
(5) 他の補助金または交付金の交付を申請し、またはその決定を受けている場合は、当該内容が分かる書類の写し
(6) ボランティア保険等の加入内容が分かる書類の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
手続きの流れ
事業の変更・中止の手続きについて
事業の開始後に、事業内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更等承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて届け出てください。ただし、市が認める軽微な変更については、手続きは不要です。
また、事業を中止する場合も、あらかじめ変更等承認申請書(様式第3号)により届け出てください。
事業終了後の手続きについて
事業終了後、速やかに実績報告書(様式第6号)により報告してください。
報告期限は、事業完了後の30日以内又は年度の末日(3月31日)のいずれか早い日となります。
※期限内に報告がない場合は、補助金の交付ができませんので、ご注意ください。
報告に必要な書類
補助金実績報告書(様式第6号)のほか、必要な書類は次のとおりです。
1. 実績報告書
2. 添付書類
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等貼付表
(4) 実施回数等報告書
(5) 事業活動時の写真
(6) 事業実施が分かるもの(チラシ、メニュー表など)
(7) その他市長が必要と認める書類
よくある質問
河内長野市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱
河内長野市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要領
<外部リンク>
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