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こどもの居場所づくり推進事業補助金
こどもの居場所づくり推進事業補助金
河内長野市では、家庭や学校以外の場において、こどもたちが安全に安心して過ごすことができる「こどもの居場所」の開設を推進し、こどもたちが健やかに育つ環境整備を進めています。
河内長野市こどもの居場所づくり推進事業補助金は、市内において、こどもたちが、地域の中で安全に安心して過ごせる居場所づくりを行う団体に対して、実施に要する経費の助成を行うことにより、こどもたちが健やかに生活できる環境整備を進めるためのものです。
申請にあたっては、下記の内容をご理解のうえ、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)までの期間に、補助金交付申請書に必要書類を添えて、こどもファミリーセンターまで申請してください。
申請内容を審査し、補助対象団体を決定します。
令和8年度の受付は終了いたしました。ご応募ありがとうございました。
交付団体(補助金の交付決定を受けた団体)
審査の結果、交付団体は下記の3団体です。
| 名称・団体名 | 実施場所 | 開催日時 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
|
かわちラボ(放課後フリースペース) 特定非営利活動法人ぬくもり |
本町9-15 |
月・水・金曜日(祝日を除く) 15時30分~19時00分 |
070-9267-6153 https://machi-nukumori.org/<外部リンク> |
|
みんなの広場 |
市内公共施設 市民交流センター「キックス」(昭栄町7-1) |
毎週水曜日 15時00分~17時00分 第2・4土曜日 14時00分~16時00分 |
080-6892-2792 |
|
ヒーロー研究所 特定非営利活動法人アートコミュニティ |
三日市町32-1 フォレスト三日市2階 |
月・水・木・金・土・日曜日 13時00分~18時00分 |
0721-63-5939 https://www.artcommunity.jp/<外部リンク> |
※ 開催日時については、申請時点の内容のため、変更となる場合があります。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業(補助対象事業)は、学校や家庭以外の場において、相談支援や交流の場を提供することによって、こどもたちが気軽に立ち寄り、自由に過ごし、安全に活動できる居場所づくりを行う事業です。
また、次の2つの事業は任意実施(必須ではありません)です。
- 食事を調理及び提供すること。
- 学習支援等を行うこと。
次に掲げる要件をすべて満たす事業を対象とします。ただし、(8)及び(9)については、当該事業内容を実施する場合に限り満たすべき要件です。
補助対象団体
補助金の交付対象となる団体(補助対象団体)は、次に掲げる要件のすべてに該当する団体とします。
補助対象経費
助金の交付対象となる経費(補助対象経費)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、下表に掲げる経費であって、実施期間中に支払いが完了するものとします。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 報償費 | ボランティア、外部講師の謝礼等 |
| 旅費 | 研修会参加等の旅費 |
| 需用費 | 消耗品費、食糧費、印刷製本費、広報費等 |
| 役務費 | 通信運搬費、保険料等 |
| 使用料 | 会場使用料等 |
| 原材料費 | 材料費等 |
| 備品購入費 |
その性質形状を変えることなく、おおむね1年を超えて使用に耐えるもので、取得価格(消費税及び地方消費税を含む。)が1万円以上のものを備品とする。ただし、机及び椅子類は金額にかかわらず、全て備品とする。なお、活動を記録するためのカメラ、ビデオ、パソコン等当該事業以外にも利用可能な備品の購入費は除く。 |
補助対象とならないもの
実施期間
補助金上限額
補助金の額は補助対象経費の合計額とし、下表に定める年間通算の実施日数の区分に応じた補助基準額を上限として、予算の範囲内で決定します。
| 年間通算実施日数 |
24日以上 48日未満 |
48日以上 96日未満 |
96日以上 |
|---|---|---|---|
| 補助上限額 | 150,000円 | 300,000円 | 500,000円 |
申請方法
なお、書類作成にあたりご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。
申請期間は、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで。
(申請は、1団体ごとに1年度につき1回を限度とします。)
申請に必要な書類
手続きの流れ
補助金交付までの流れは、下記の図のとおりです。

事業の変更・中止の手続きについて
事業の開始後に、事業内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更等承認申請書(様式第3号)に必要書類を添えて届け出てください。ただし、市が認める軽微な変更については、手続きは不要です。
また、事業を中止する場合も、あらかじめ変更等承認申請書(様式第3号)により届け出てください。
補助金請求(概算払)
補助金の交付決定後において、事業を適正に運営するために必要があると認めるときは、交付決定額の4分の3を上限として、補助金の一部を概算払により交付することができます。
概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)をご提出ください。
事業終了後の手続きについて
事業終了後、速やかに実績報告書(様式第6号)により報告してください。
報告期限は、事業完了後の30日以内又は年度の末日(3月31日)のいずれか早い日となります。
※期限内に報告がない場合は、補助金の交付ができませんので、ご注意ください。
報告に必要な書類
補助金実績報告書(様式第6号)のほか、必要な書類は次のとおりです。
補助金請求・精算
実績報告に基づき、事業内容を精査し、適正に事業が完了したと認められる場合は、補助金の金額を確定し、通知します。
補助金の確定通知を受け取った後、指定する期限までに補助金請求書(様式第8号)により請求してください。請求書を受理した後、団体に対して補助金を交付します。
※ 概算払で補助金の一部を受け取っている場合は、確定した補助金の額との差額を精算いたします。
