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こどもの居場所づくり推進事業補助金
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更新日:2026年5月1日更新
こどもの居場所づくり推進事業補助金
河内長野市では、家庭や学校以外の場において、こどもたちが安全に安心して過ごすことができる「こどもの居場所」を開設を推進し、こどもたちが健やかに育つ環境整備を進めています。
こどもの居場所を開設する団体を募集し、開設に要する経費の一部を助成します。
申請にあたっては、下記の内容をご理解のうえ、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)までの期間に、補助金交付申請書に必要書類を添えて、こどもファミリーセンターまで申請してください。
申請内容を審査し、補助対象団体を決定します。
補助対象団体
補助金の交付対象となる団体(補助対象団体)は、次に掲げる要件のすべてに該当する団体とします。
(1) 市内に活動拠点を有し、地域活動またはこどもの支援に資する福祉活動を実施していること。
(2) 5名以上で構成されていること。
(3) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(4) 政治的または宗教的な活動を伴わないこと。
(5) 組織及び運営に関する定款、規約、会則等があること。
(6) 団体(法人格を有しない団体にあっては、その代表者)が市税等を滞納していないこと。
(7) 補助対象事業について、適正な会計及び経理を実施し、これを報告することができる団体であること。
(8) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団または代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる団体でないこと。
(9) 市が実施する補助対象団体を対象とした連絡会に参加すること。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業(交付対象事業)は、次に掲げる要件をすべて満たす事業とします。ただし、(8)及び(9)については、当該事業内容を実施する場合に限り満たすべき要件とします。
(1) 市内で実施されるものであること。
(2) 特定の者に限定することなく、広くこどもを受け入れるものであること。ただし、利用者の居住地域または年齢について、対象の範囲を定める場合は、事前に市と協議すること。
(3) 年間を通じて、月2日以上、1日当たり2時間以上実施すること。
(4) 政治的若しくは宗教的な活動または営利(こどもの居場所を運営する団体が販売する商品を、当該居場所で提供することを含む。)を目的とした事業でないこと。
(5) 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)の構成員の3親等以内の親族を除く、おおむね18歳以下のこどもの利用が5人以上見込まれること。
(6) 事業の実施時には、常駐できる責任者と、活動の補助ができる者(いずれも団体の構成員とする。)を各1名以上配置すること。
(7) こどもの居場所利用中の事故、けが、不審者の侵入、感染症等に備え、安全面及び衛生面に十分に配慮し、ボランティア保険等へ加入すること。
(8) 食事を調理及び提供する場合は、以下のすべての要件を満たすこと。
ア 食中毒等による事故の未然防止及び拡大防止の観点から、保健所への事前相談を行い、必要な手続きを行うこと。
イ 事業の実施施設の設備等について保健所の指導に従うこと。
ウ 食品衛生管理を徹底し、食中毒の予防、食物アレルギーへの対応、防火等について適切な措置を講ずること。
(9) 学習支援等を行う場合は、大学生または教員経験者等を2名以上配置すること。
(10) こどもの見守り等を通じ、支援が必要なこどもまたは家庭を発見した場合は、市と連携し、情報を共有すること。
(11) こどもの居場所の開設及び運営に係る経費に対して、本補助金以外の他の補助または交付金を受けていないこと。
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費(補助対象経費)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、実施期間中に支払いが完了するものとします。
補助対象とならないもの
(1) 団体の運営に要する経費(団体の事務職員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理費や借上費等)
(2) 事業に直接必要とされない経費
(3) 使途を特定することができない経費
(4) 飲食に係る経費(こどもに対する経費を除く。)
(5) 支払いを確認することができない経費
(6) 補助金交付決定前に支払われた経費
(7) その他市長が適当でないと認めた経費
実施期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
補助金上限額
補助金の額は補助対象経費の合計額とし、下表に定める年間通算の実施日数の区分に応じた補助基準額を上限として、予算の範囲内で決定します。
| 年間通算実施日数 |
24日以上 48日未満 |
48日以上 96日未満 |
96日以上 |
|---|---|---|---|
| 補助上限額 | 150,000円 | 300,000円 | 500,000円 |
申請方法
申請にあたり、以下の書類が必要です。下記様式に必要事項を記載のうえ、河内長野市こどもファミリーセンターにメールまたは郵送、持参により提出してください。
なお、書類作成にあたり不明点がある場合は、事前にご相談ください。
申請期間は、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで。
(申請は、1団体ごとに1年度につき1回を限度とします。)
なお、書類作成にあたり不明点がある場合は、事前にご相談ください。
申請期間は、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで。
(申請は、1団体ごとに1年度につき1回を限度とします。)
申請に必要な書類
1. 交付申請書
2. 添付書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の構成員名簿
(4) 団体等概要書(定款、規約、会則等)
(5) 他の補助金または交付金の交付を申請し、またはその決定を受けている場合は、当該内容が分かる書類の写し
(6) ボランティア保険等の加入内容が分かる書類の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
手続きの流れ
こどもファミリーセンターまで、事前にご相談ください。
事前相談後の手続きは、下記の図のとおりです。

事業終了後の手続きについて
後日掲載予定です。
