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ひとり親家庭日常生活支援事業
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更新日:2025年4月1日更新
ひとり親家庭日常生活支援事業
河内長野市内にお住まいのひとり親家庭の親が、
- 家庭または生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合
- 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加等、社会通念上必要と認められる事由により一時的に生活援助が必要な場合
などに家庭生活支援員を派遣し、生活の安定を図れるよう支援します。
※一時的とはおおむね一回の事由につき10日以内となります。
※ただし、保育はできません。
※所得により一部自己負担あり