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新型コロナ感染症感染者に対する傷病手当金の支給について(後期高齢者医療)

印刷ページ表示 更新日:2023年3月28日更新
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新型コロナ感染症に伴う傷病手当金の支給について(後期高齢者医療)

 給与等の支払いを受けている後期高齢者医療制度に加入する被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合またはこの感染症が疑われた場合で、労務に服することができず給与の全額または一部を受け取ることができない場合、傷病手当金を支給します。
〇支給対象者(1から3のすべてに該当する方)
1、後期高齢者医療に加入している方
2、感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の方
3、労務に服することができない期間に対する給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。)の支払いを受けられない方
〇支給額
直近の継続した3ケ月間の給与収入の合計金額を就労日数で除した金額×2/3×(支給対象となる日数)
※給与等の全額または一部を受け取ることができる場合は支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額には上限があります。
○支給対象となる日数
労務に服することができない期間の初日から起算して連続した3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
〇対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6月まで)                                                                          〇申請できる期限(時効)                                                              労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。                                                                                                                                                
〇申請
申請には、申請書、事業主の証明書等を本市保険医療課まで郵送してください。(申請様式は下記の大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードしてください)

*新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けるものについて、当面の間、臨時的な取り扱いとして、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給申請に際し、申請書(医療機関記入用)の添付は不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を申請書(被保険者記入用)、申請書(事業主記入用)で事業主に証明していただくこと等により、保険者(大阪府後期高齢者医療広域連合)において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとします。


問合せ及び提出先
🏣586-8501
河内長野市原町1丁目1番1号
河内長野市保険医療課 医療給付係
(電話0721-53-1111)