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医療機関で受診するとき(自己負担割合、入院時の食事代等)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新
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医療機関では、保険証などを提示すれば、医療費の一部を負担するだけで次の医療を受けることができます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代等は別に負担)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合は次のとおりです。

小学校入学前

2割

小学校入学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

  • 現役並み所得者
    3割
  • 現役並み所得者以外
    2割

70歳以上の人は「高齢受給者証」を忘れずに!

70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じた自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)からです。医療機関にかかるときは、必ず「保険証」と一緒に「高齢受給者証」を提示してください。

なお、75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度で医療を受けます。

70歳以上75歳未満の人の所得区分について

70歳以上75歳未満の人の所得区分は「現役並み所得者3・2・1」「一般」「低所得者2」「低所得者1」の6つに区分され、その年度の市民税課税所得(前年中の収入に基づく)などで判定されます。ただし、4月から7月までは前年度の市民税課税所得(前々年中の収入に基づく)などで判定されます。

70歳以上75歳未満の人の所得区分の詳細については、下記をご覧ください。

70歳からの高額療養費の所得区分等について(平成30年8月改正)[PDFファイル/173KB]

入院時の食事代等

入院したときの食事代等は、標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

(次の「65歳以上の人が療養病床に入院したとき」以外の場合)

■入院時の食事代の標準負担額

住民税課税世帯は1食あたり460円、非課税世帯及び低所得者2は210円か160円、低所得者1は100円です。令和6年6月からは、住民税課税世帯は1食あたり490円、非課税世帯及び低所得者2は230円か180円、低所得者1は110円となります。

・入院時の食事代等は、高額療養費の対象となりません。

・国保世帯としての市民税非課税世帯と「低所得者2」・「低所得者1」の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事代の負担が減額されます。

また、市民税非課税世帯と低所得者2の人で、過去12か月で90日を超える入院(長期入院)がある場合には、国民健康保険担当課にてお手続きください。

・オンラインでの資格確認を導入している医療機関では「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても、食事代の負担が減額されます。(ただし、長期入院の認定には申請が必要です)。

オンライン資格確認については、以下のページをご覧ください。

 オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用について

 

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事代等(食費・居住費)

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担します。

■食費・居住費の標準負担額

1日あたり370円の居住費がかかります。

ただし、入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当のみを負担します。

 

入院時の食事代の差額申請について

 本来の負担額より高い食事代の負担をされた場合、下記申請書と入院時の領収書をお持ちいただくことで、食事代の差額の支給を受けることができます。申請時には本人確認証(免許証等の写真付きの公的機関発行の身分証、または国民健康保険の被保険者証)をお持ちください。限度額適用・標準負担額減額認定証を交付済の場合は、あわせてお持ちください。

国民健康(食事・生活)療養標準負担額差額申請書・請求書 [PDFファイル/160KB]

高額療養費や限度額適用認定証について

 高額療養費や限度額適用認定証(市民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、下記のページをご覧ください。

高額療養費、限度額適用認定証(医療費が高額になるときは)

無収入などの人も市府民税の申告を!

 医療費などの自己負担額の軽減などは、市民税を決める税の申告に基づき決定されるため、所得の把握が必要です。無収入・少収入の人、遺族年金や障害年金のみを受給している人など、確定申告など税の申告義務がない人でも、毎年忘れずに市役所の税務課で市府民税の申告をしてください。「税の申告」がないと所得の把握ができず、前述の軽減の決定などが受けられない場合があります。

 

 

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