ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

老齢年金の請求手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2024年4月25日更新
<外部リンク>

老齢年金について

 老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。

 老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある人が、原則65歳から受給できます。

 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある人が原則65歳から受給できます。但し、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合があります(生年月日や性別に応じて受給開始年齢が異なります)。

受給するには手続きを

 老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が日本年金機構等から送付されます。提出先は加入していた年金制度によって異なります。国民年金1号期間のみの方は市役所への提出が可能です。

※請求書が届かない場合でも、合算対象期間を加えることにより受給権が発生する場合があります。

 

繰上げ、繰下げ制度

 老齢年金は原則65歳から受け取ることになっていますが、希望があれば年金の受給を早めたり遅らせたりすることもできます。受給開始年齢によって生涯受け取れる年金額は異なります。

 

 詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>よりご確認ください。

 

問い合わせ

市民窓口課または日本年金機構天王寺年金事務所:06-6772-7531