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マイナンバーカードの代理受け取りについて

印刷ページ表示 更新日:2023年9月1日更新
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マイナンバーカードの受取は、カードの顔写真とご本人を対面で確認する必要があるため、原則ご本人に来ていただく必要があります。

しかし、病気、身体の障害等やむを得ない理由により窓口に来ることが困難であると認められる場合、代理人に受け取りを委任することができます。

 ※ 仕事が多忙という理由は、やむを得ない理由として認められませんのでご注意ください。

 

代理受取の場合、通常の必要書類に加え、以下の持ち物が必要になります。

  • ご本人の出頭が困難であることを証明する疎明資料

  ※ 15歳未満の子供、75歳以上の高齢者など、理由によっては疎明資料が不要となるケースがあります。

  • ご本人の顔写真入りの本人確認書類

  ※ 顔写真証明書で代用できるケースがあります。

 

代理受取に必要な持ち物

  1. 交付通知書(はがき)
  2. 申請者ご本人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
  3. 代理人の本人確認書類(顔写真付きが必須)
  4. 代理権を証する書類
  5. ご本人の出頭が困難であることを証明する疎明資料
  6. 通知カード(お持ちの方)
  7. 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  8. 古いマイナンバーカード(再交付の場合)

 

1.交付通知書(はがき)

交付通知書裏面の「回答書」「委任状」「暗証番号」をご記入の上、暗証番号欄に目隠しシールを貼付して代理人に預けてください。

なお、交付通知書がないと委任できませんので、紛失した場合は市民窓口課に再発行を依頼してください。

 

※ 本人確認書類の例

A書類

(公的機関の発行する顔写真付き身分証明書)

運転免許証、旅券(パスポート)、身体障がい者(療育)手帳、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証、住民基本台帳カード(顔写真入り)、船舶免許証 等

B書類

(「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたもの)

健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生(社員)証、資格証、医療受給者証、預金通帳、母子手帳 等

※ ご本人の顔写真付き証明書類がない方のために、個人番号カード顔写真証明書があります。条件に該当する場合は、下記様式をプリントアウトしてご利用ください。

病院・施設入所者の顔写真証明様式 [PDFファイル/258KB]

在宅医療・福祉サービス等を受けている人の顔写真証明様式 [PDFファイル/266KB]

ひきこもりなどの社会的参加回避者の顔写真証明様式 [PDFファイル/262KB]

※ ご本人の顔写真を貼付し、病院・施設・支援機関長の証明を受けることで、顔写真付きB書類の1点になります。

未成年者や成年後見人の顔写真証明様式 [PDFファイル/259KB]

※ ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人(親権者や成年後見人)が署名することで、顔写真付きB書類の1点になります。

 

2.申請者ご本人の本人確認書類(顔写真付きが必須)(以下のパターンのいずれか)

 ・A書類が2点

 ・A書類とB書類が1点ずつ

 ・B書類が3点(うち1点は顔写真付き)

 

3.代理人の本人確認書類(顔写真付きが必須)(以下のパターンのいずれか)

 ・A書類が2点

 ・A書類とB書類が1点ずつ

 

4.代理権を証する書類

 ・法定代理人の場合

  後見人に係る登記事項証明書、保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録

  15歳未満の父母については戸籍謄本等(ただし、同一世帯の場合は不要)

  ※ 法定代理人が選任した復代理人が出頭する場合、別途委任状が必要です。

 ・任意代理人の場合は、交付通知書の委任状欄にご記入ください

 

5.ご本人の出頭が困難であることを証明する疎明資料

※ 疎明資料の例
理由 疎明資料
75歳以上の高齢者

本人確認書類で年齢を確認できるので原則不要

委任状に出頭困難である旨の記載が必要
未就学児から小、中、高校生

未就学児から小、中学生までは不要

高校生は学生証、在学証明書

長期入院者

施設入所者

要介護・要支援認定者

自宅療養者

診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、自立支援医療受給者証、介護保険証、認定結果通知書

病院・施設入所者の顔写真証明

在宅医療・福祉サービス等を受けている人の顔写真証明

成年被後見人、被保佐人、被補助人

後見人に係る登記事項証明書、

保佐人及び補助人に係る登記事項証明書
障がい者 身体障がい者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、療育手帳
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診の領収書または受診券
海外留学生 留学先の学生証のコピー、査証のコピー

長期出張者、航行船員者

※長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
辞令、勤務先の分かる書類等、借家・寮等の支払明細書、漁業組合発行の従事者証明、漁業日報、出勤簿

社会的参加回避者

※長期にわたって概ね家庭に留まり続けている状態のこと

公的な支援機関の顔写真証明、公的な支援機関が相談の事実を証する書類

 

6.通知カード(お持ちの方)

通知カードは市役所で回収します。紛失している場合は窓口で申し出てください。

通知カードは令和2年5月25日に制度が廃止されているので、以降は個人番号通知書が送付されています。

 

7.住民基本台帳カード(お持ちの方)

 

8.古いマイナンバーカード(再交付の場合)

有効期限切れ更新や追記欄満了、国外転出による失効後の再交付の場合、古いカードと交換になります。

持参されない場合、紛失による有料再交付となる場合があります。

 

関連ページ

マイナンバーカード総合サイト

代理交付についてのQA⇒https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_documents9/<外部リンク>

 

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