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住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます

印刷ページ表示 更新日:2019年11月6日更新
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住民票に旧姓(旧氏)を併記することができます

住民票の氏名に、旧姓(旧氏)を併せて記載できるようになりました。

住民票に旧姓を併記すると、マイナンバーカードにも併記されるようになります。

 

記載できる旧姓について

旧姓(旧氏)とは、その人の過去に称していた戸籍上の氏のことです。

戸籍は出生時から保存されていますので、戸籍上確認できる過去の氏の中から一つを選んで記載することができます。

 

旧姓が併記されると

住民票に旧姓を併記すると、住民票の旧氏欄に旧姓が記載されます。

また、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書にも記載されます。

 

申請方法

住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍までつながるすべての戸籍謄本、除籍謄本などをご用意ください。

また、マイナンバーカードの追記欄に旧姓を記載しますので、一緒にご持参ください。

 

必要なもの

  • 戸籍謄本や除籍謄本など
  • 運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などの本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 

記載の条件や注意事項など

  • 初めて申出をする場合は、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
  • 旧姓は削除も可能です。ただし、削除するとその氏を再度旧姓として併記することはできません。
  • 一度併記した旧姓は、戸籍届などで氏を変更した場合に限り、直前の氏に併記し直すことができます。
  • 旧姓は他市町村に住民票を移しても引き継がれます。
  • 婚姻届などの戸籍届を提出すると、新しい戸籍謄本が出来上がるまで一週間かかります。申請には新しい戸籍謄本が必要なため、戸籍届と同時に申請することはできません。
  • 河内長野市に戸籍謄本がある場合でも、有料にて戸籍謄本を準備いただく必要があります。

 

関連ページ

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(総務省)<外部リンク>