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戸籍・住民票等の各種証明書の発行
- 住民票の写しや戸籍全部事項証明・個人事項証明などの交付請求を受ける場合、窓口に来られたかたの本人確認を実施します。
- 本人等(※1)以外の第三者が請求する場合は正当な理由の明示が必要です。
自分の権利を行使したり義務を履行したりするため、あるいは国などの公共機関へ提出する必要があるなど、詳しい理由を明示していただきます。
(必要に応じて資料の提示をしていただくこともあります。)
(※1)本人等とは- 住民票に記載された本人及び同一世帯員
- 戸籍に記載されているかた、配偶者及び直系親族(直系尊属・卑属)
- 代理人が請求する場合は委任状が必要です。
- 印鑑登録は、市役所でしか出来ません。
- 各証明書の有効期限は、提出先で設定されています。提出先でご確認下さい。
証明書の種類 | 単位 | 手数料 | 証明書の種類 | 単位 | 手数料 |
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戸籍全部事項証明・個人事項証明(戸籍謄本・抄本) | 1通 | 450円 | 住民票の写し(全部・一部) | 1通 | 300円 |
除籍全部事項証明・個人事項証明(除籍謄本・抄本) | 1通 | 750円 | 住民票の除票の写し | 1通 | 300円 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 1通 | 750円 | 住民票記載事項証明 | 1通 | 300円 |
戸籍記載事項証明 | 1通 | 350円 | 印鑑登録証(登録料) | 1枚 | 300円 |
戸籍受理証明 | 1通 | 350円 | 印鑑登録証明書 | 1通 | 300円 |
戸籍の附票の写し | 1通 | 300円 | |||
身分証明(下記2事項有)
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300円 |
戸籍
全部事項証明とは同戸籍全員分記載されたものを言います。
個人事項証明とは戸籍の記載の一部分(必要な人の分)を抜粋したものを言います。
除籍とはその戸籍すべてが消除されたものを言います。
改製原戸籍とは電算化前の戸籍(平成原戸籍)と昭和32年ごろの改製前のもの(昭和原戸籍)を言います。
※戸籍に関するもの(身分証明含む)は、本籍地でしか取ることが出来ません。本籍地が遠いなど取りに行けない場合は、郵送で請求が出来ます。
住民票
全部とは世帯全員分記載されたものを言います。
一部とは世帯の一部(個人分)が記載されたものを言います。
除票とは転出、死亡等された場合の、元の住民票を言います。(河内長野市では平成26年4月以降の除票を交付できます。)
取りに行けない場合は、郵送で請求が出来ます。
住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、遠隔地の市区町村の窓口で住民票の写しの交付を受けるサービス(広域交付住民票)があります。
郵送での取り寄せ方法は
戸籍及び住民票
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戸籍に関する証明書の請求書または住民票等の請求書に必要事項を記入して下さい。
運転免許証の写し等の本人確認ができる書類を添付してください。
第三者の方が請求する場合、正当な理由の明示が必要です。
代理人の方が請求する場合、委任状が必要です。
手数料を定額小為替(郵便局にあります。郵便局で購入して下さい。)または、現金書留で同封して下さい。
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返信用の封筒を同封して下さい。(返送先を記入し、切手を貼ったもの)
- 戸籍に関する証明書の請求書のダウンロード [PDFファイル/212KB]
- 住民票等の請求書のダウンロード [PDFファイル/203KB]
- 住民票及び戸籍証明の請求書(法人等の第三者からの請求用) [PDFファイル/146KB]
定額小為替とは
現金を小為替にかえて送金する方法です。(郵便局で購入できます。)
※普通郵便での現金の送付は禁止されています。
また、切手等は換金できませんので、小為替でお願いします。
現金書留とは
現金を郵送する書留郵便です。
(料金は定形郵便物50グラムまで、529円です。)
万一、郵便が届かなかった場合、差し出しの際に申し出のあった損害要償額の範囲内で実損額が賠償されます。
転出
転出の場合のみ、郵送で手続きが出来ます。
- 転出届の郵送請求書に必要事項を記入して下さい。(手数料は無料です。)
- 返信用の封筒を同封して下さい。(返送先を記入し、切手を貼ったもの)
- 運転免許証や保険証の写し等の本人確認ができる書類を同封してください。
※この転出の手続きは市民窓口課発行の住民登録の変更にかかる転出証明書の発行に限りの事で、転出されるかたの状況によっては、健康保険や年金などの窓口に来ていただかないといけない場合もありますので、ご注意下さい。