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大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 市民窓口課 > 転出手続きは郵送でできますか?

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転出手続きは郵送でできますか?

印刷ページ表示 更新日:2019年10月1日更新
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答え

転出手続きは郵送でできます。

郵送手続き用の用紙に記入し、郵送してください。

郵送していただくもの

  • 郵送での転出届
  • 返信用封筒(返送先を記入し、84円切手を貼ったもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証などのコピー)

※ただし、上記手続きは、市民窓口課発行の住民登録の変更にかかる転出証明書の発行に限りの事で、転出されるかたの状況によっては、健康保険や年金などの窓口にお越しいただかないといけない場合もありますので、ご注意下さい。

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