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スポーツ施設の広域利用について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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平成25年4月1日の利用分から河内長野市と富田林市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村のスポーツ施設(一覧表参照)が河内長野市の方でも、施設の所在する市町村の住民の方と同じ利用料で利用することができるようになっております。

ただし、予約申し込みできる時期については、当該施設の所在市町村の方が優先となります。
申し込み時期や利用料など、詳しくは各施設にお問い合わせください。