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河内長野市教育委員会の後援名義等の申請について
「後援名義等」とは、河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」といいます。)が事業の趣旨に賛同し、その事業に対し、教育委員会の後援の名義使用及びそれに伴う教育委員会名による表彰の実施の承認をいいます。
対象となる事業は次のとおりです。
- 文化の振興または成人の学習に関する事業(担当部署:文化・スポーツ振興課)
- 学校教育に関する事業(担当部署:教育指導課)
- スポーツの普及振興に関する事業(担当部署:文化・スポーツ振興課)
- 青少年の育成に関する事業(担当部署:地域教育推進課)
- 読書推進の普及啓発に関する事業(担当部署:図書館)
その他、教育に関するもので教育委員会が適当と認める事業については、承認する場合があります。
なお、平成26年10月1日付けにて河内長野市暴力団排除条例が施行されたことに伴い、後援名義の承認の基準や申請書についても一部を改正していますので、ご注意ください。
詳細や手続きにつきましては、下記をご覧下さい。
1.申請について
後援名義等を申請しようとする方は、事業を実施する日の1ヶ月前までに、「河内長野市教育委員会後援名義等使用承認申請書」(様式第1号。下に掲載していますのでご利用下さい。)に下記の必要書類を添付し、担当部署へご提出下さい。
申請時点で決定していない事項については概要でかまいませんが、決定後、早急に正規のものをご提出下さい。
必要書類について
- 主催者の存在及びその基礎を明らかにする書類
- 役員その他事業関係者の名簿
- 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(予算計画書を含む。)
- 教育委員会賞の場合は、賞状の書面案等表彰の内容が明らかになるもの
- 事業の内容及び態様から不測の事故が発生する蓋然性の高い事業にあっては、事故に対する備え等の内容が明らかとなる書類
上記以外にも、必要に応じて、その他の資料を求める場合がありますのでご了承ください。
なお、申請者が次の団体に該当する場合は、特に必要な場合を除き、添付書類を免除します。
- 国または他の地方公共団体
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
- 公益社団法人または公益財団法人
- 法令により設立の目的、活動事業の範囲等が規定されている森林組合等の公共的団体
2.審査および承認について
審査について
申請された内容を、次の基準に基づき審査します。
- 事業の実施目的及び内容が、営利を目的としたものでないこと。
- 事業の実施目的及び内容が、市及び教育委員会が推進する施策に反しないものであり、公益性を有するものであること。
- 事業の実施目的及び内容が、公序良俗に反せず、社会的に非難を受けるものでないこと。
- 事業の実施目的及び内容が、宗教的または政治的色彩を有していないものであること。
- 事業実施に際して、参加者等に金品の寄附または援助、事業参加、広報活動等を強要するものでないこと。
- 後援名義等を理由に、教育委員会(教育機関を含む。)に対し、人的・物的(賛助金等)等の協力要請をしないこと。
- 教育委員会賞については、その表彰の審査基準が明確かつ公平であること。
- 広く市民の公益につながるものであること。
- 開催の場所が、公衆衛生、災害防止等について十分な設備を有し、または措置が講じられていること。
- 参加料、出品料等をちょう収する場合にあっては、その額が社会通念上妥当な額であること。
- 担当職員が、必要に応じて実地調査等を行う場合は、それに協力すること。
- 過去に後援名義等の承認をしたものについては、承認等の基準及び条件を誠実に履行していること。
- 不測の事故に対して、責任の所在が明らかであり、事業の内容及び態様に応じて、事故に対する適切な措置等が備わっていること。
- 原則として、本市及び近隣市町村において活動実績を持つ団体であること。
- 河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、または暴力団の利益になると認められる事業でないこと。
- 申請団体の代表者または役員が、条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者である事業でないこと。
- その他教育委員会が不適当と認めたものでないこと。
承認について
審査の上、承認が決定した場合には、次の条件を付した上、申請者あてに「河内長野市教育委員会後援名義等使用承認書」(様式第2号)を交付します。また、承認できない場合についても、「河内長野市教育委員会後援名義等使用不承認書」(様式第3号)にて通知します。
承認の条件
- 後援名義等の承認期間は、承認した日からその事業の終了する日までとする。
- 申請内容に変更が生じたときは、早急に河内長野市教育委員会後援名義等承認変更申請書(様式第4号)により申請をし、承認を受けること。
- 後援名義等の承認を受けたことを理由に教育委員会(教育機関を含む。)に対し、人的・物的な協力を求めてはならない。
- 虚偽の申請その他不正な手段により承認を受けたときまたは承認の基準等を満たさなくなったときは、後援名義等の承認を取り消すことがある。
- 事業完了後3箇月以内に河内長野市教育委員会後援名義等使用事業完了報告書(様式第7号)に、事業等の実施状況が確認できる書類(事業の収支が明らかになる決算書、及び教育委員会賞の場合は、交付した賞状の書面等表彰の内容が明らかになるもの)を添付して、教育委員会に提出すること。
なお、特に必要と認める場合は、別に条件を付す場合があります。
承認の効果
河内長野市教育委員会は、後援名義等の承認をした事業において発生した事故等について、損害賠償その他の責任は負わないものとします。
3.承認の取り消しについて
虚偽の申請、その他不正な手段により承認を受けたとき、または承認の基準等を満たさなくなったときは、「河内長野市教育委員会後援名義等使用承認取消書」(様式第8号)にて通知します。
この場合、後援名義等の承認を取り消したことによる損害は、取り消された者(申請者側)が負うものとします。
4.事業の内容を変更したら
後援名義等の承認を受けた後、事業の内容を変更した場合は、「河内長野市教育委員会後援名義等承認変更申請書」(様式第4号)に必要書類を添付し、早急に提出してください。
5.事業が中止になったら
後援名義等の承認を受けた後、事業が中止になった場合は、「河内長野市教育委員会後援名義等使用事業中止報告書」(様式第7号)を提出してください。
6.事業が終了したら3ヶ月以内に完了報告を
後援名義等の承認を受けた方は、事業完了後3ヶ月以内に、「河内長野市教育委員会後援名義等使用事業完了報告書」(様式第9号)を提出してください。
その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。