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選挙について
選挙権
満18歳以上の日本国民は国会議員の選挙権があり、さらに市内に引き続き3か月以上住んでいる人は、府議会議員、府知事、市議会議員、市長の選挙権がありますが、投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿
選挙人名簿には、満18歳以上の日本国民で、下記の1または2に該当する人を登録します。
- 本市に住所を有し、住民票が作成された日または転入届出をした日から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている人
- 本市に住所を有しなくなった日から4か月を経過しない人で、住民票が作成された日または転入届出をした日から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されていた人
登録は、3・6・9・12月に、各1日現在で資格を有する方を登録する定時登録と、選挙が行われるときにそのつど基準日を定めて登録する選挙時登録があります。
投票
投票日の前日までに投票所入場整理券をお送りしますので投票所へお持ちください。もし何らかの事情で届かなかったり、紛失された場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。また、次のような投票の方法があります。
期日前投票・不在者投票
投票日当日に仕事、旅行、入院などの理由で投票できない人は、河内長野市役所(公示または告示の日の翌日から投票日の前日)および三日市市民ホール(投票日の6日前から投票日の前日)において、期日前投票することができます。また、不在者投票指定施設(病院、老人ホーム等)や選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票することができます。
代理投票・点字投票
身体の障がいやけがなどのために字が書けない人や読み書きができない人は、係員が代理で投票用紙に記載する代理投票の制度があります。また、目の不自由な人は点字でも投票できます。いずれも、投票所で申し出てください。
郵便等による不在者投票
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの人で、下記の要件に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。投票されるまでに、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておいてください。
郵便等による不在者投票のできる人の要件
身体障がい者手帳
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級
- 免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級まで
戦傷病者手帳
- 両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証
- 要介護状態区分が「要介護5」
代理記載制度
上記の郵便等による不在者投票ができる人のうち、下記の要件に該当する人は、あらかじめ届け出た代理人によって投票の記載をしてもらうことができる「代理記載制度」があります。
身体障がい者手帳
上肢、視覚の障がいの程度が1級
戦傷病者手帳
上肢、視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症まで
郵便等投票証明書の交付申請手続き
代理記載制度の要件に該当しない人
下記の申請書をダウンロードして印刷し、記入のうえ、身体障がい者手帳等のコピーを添えて提出してください。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載なし) [PDFファイル/182KB]
代理記載制度の要件に該当する人
下記の申請書をダウンロードして印刷し、記入のうえ、身体障がい者手帳等のコピーを添えて提出してください。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載あり) [PDFファイル/183KB]