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令和8年2月8日執行大阪府知事選挙のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2026年1月21日更新
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 大阪府知事選挙(告示日は1月22日)が2月8日に執行されることになりました。投票時間は午前7時から午後8時までです。

 なお、入場整理券の配達は2月3日から4日頃に配達の予定です。急な選挙日程のため、入場整理券のお届けが遅れ、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。入場整理券が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されていて選挙権があれば、期日前投票もできます。​

 また、同日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に関するページは下記のとおりです。

 令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ

 ※令和8年1月26日(月曜日)公開予定

河内長野市で投票できる方

平成20年2月9日までに生まれた日本国民で、令和7年10月26日までに本市に転入届出(住民登録)をし、引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録のある方。なお、最近住所を異動された方は下記の表をご覧ください。

投票の可否
転入・転出
・転居の別
(新住所地への)
転入届出の日
投票場所・投票の可否
新住所地で投票できる 前住所地で投票できる 投票できない
河内長野市へ転入 大阪府外
から転入
令和7年10月21日以前    
令和7年10月22日~10月26日 下記※2    
令和7年10月27日以後    
大阪府内の
他の市町村
から転入
令和7年10月21日以前    
令和7年10月22日~10月26日 下記※2    
令和7年10月27日以後   下記※3  
河内長野市を転出 転出先が
大阪府外
 全   期   間    
転出先が
大阪府内
令和7年10月21日以前    
令和7年10月22日~10月26日 下記※2    
令和7年10月27日以後   下記※3  
市内転居
(下記※1)
転居の届出の日が令和8年1月15日以前    
転居の届出の日が令和8年1月16日以後    

※1 本市の選挙人名簿に登録されている方に限ります。
※2 新住所地で投票できますが、新住所地で知事選挙の期日前投票ができるのは1月26日以降となります。
※3 前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。ただし、投票の際、「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」(国内の市区町村の住民票担当窓口で無料発行)を提示するか、引き続き大阪府内に住所を有することの確認を受ける必要があります。

入場整理券(2月3日~2月4日配達予定)に誕生日をご記入のうえ、投票所にお持ちください

投票所入場整理券は、世帯全員の分をまとめて1通の封書で世帯主あてにお送りします。封筒のミシン目に沿って開封し、投票日には、自分の分の入場整理券の誕生日欄にご記入のうえ、入場整理券に記載されている投票所へお持ちください。

なお、入場整理券が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所・期日前投票所の係員にお申し出ください。

投票所の場所等は、下記をご覧ください。 

投票所一覧

投票はこのように

候補者1名の氏名をはっきりと書いて、投票箱に入れてください。

氏名以外に余分なことを書くと、無効になりますので注意してください。

点字投票・代理投票

点字投票・代理投票・その他投票所での支援

目の不自由な方は、「点字投票」ができます。投票日に投票所での手話通訳が必要な方は事前に申し出てください。また、心身の障がいなどにより自分で投票用紙に候補者の氏名等を書くことができない場合は、「代理投票」の制度があります。いずれもご本人が投票所へお越しのうえ、係員に申し出てください。

その他、投票所での支援が必要な方は、「投票支援カード」、「コミュニケーションボード」をご利用ください。

(1)投票支援カード

「投票支援カード」は、必要な支援や配慮の内容を投票所の係員に伝えるための用紙です。ご自身の意思を口頭で伝えることが苦手な方や困難な方は、事前に支援や配慮してほしい内容を記入し、投票所へお持ちください。投票支援カードは下記リンク先からダウンロードするか、または、入場整理券の同封パンフレットの裏面に印刷されたものをご利用ください。

(2)コミュニケーションボード

「コミュニケーションボード」は、投票所でのよくある質問や、想定される支援(お手伝い)の内容を、イラスト等で表示したものです。聞きたいこと、支援が必要なことを、イラストを指さして投票所の係員に伝えることができます。各投票所に設置していますので、ご利用ください。

コミュニケーションボード及び投票支援カードについて

選挙公報を配布

候補者の政見などを記載した選挙公報を、準備ができ次第、各家庭に配布します。大阪府において印刷し、印刷物が市に納品されてからの配布となります。そのため、期日前投票開始には間に合いませんが、ご了承ください。

なお、お急ぎの方は大阪府のホームページまたは期日前投票所でご覧ください。また、公民館等での配布も行います。

視覚に障がいのある方で選挙公報の音声版をご希望の方は本市選挙管理委員会へ申し出てください。

開票は即日

開票は、投票日の午後9時40分(今後変更となる可能性あり)から大師町の市民総合体育館で行います。このため、当日は同体育館(トレーニング室、卓球場等)の一般利用は午前中のみで、午後からの利用はできません。

期日前投票・不在者投票

仕事や旅行などで投票日に投票所に行けない方は、期日前投票や不在者投票ができます。 

期日前投票

期日前投票のできる場所、期間及び時間は次のとおりです。

(1)市役所1階市民サロン

 1月23日(金曜日)から2月7日(土曜日)まで。

 (時間は午前8時30分から午後8時まで)

 ※1月23日(金曜日)から1月27日(火曜日)までは、同日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民分の投票はできません。大阪府知事選挙のみ投票できます。

(2)フォレスト三日市3階 三日市市民ホール

 2月2日(月曜日)から2月7日(土曜日)まで。

 (時間は午前9時から午後8時まで。駐車料金は30分以内は無料です。)

期日前投票所へは、投票所入場整理券の裏面の宣誓書にあらかじめご記入のうえお持ちください。

(宣誓書は期日前投票所入口にも備え付けています。)

また、投票所入場整理券をお持ちでない場合でも、選挙人名簿に登録されていて選挙権があれば投票できます。

なお、1月25日から2月9日までの間に18歳の誕生日を迎える方は、18歳の誕生日の前々日までの間は、上記の期日前投票はできませんが、市役所7階の選挙管理委員会事務局で不在者投票をすることができます。(期間及び時間は上記(1)と同じ)

滞在先での不在者投票

「不在者投票宣誓書・請求書」(下記注参照)に記載のうえ、河内長野市選挙管理委員会あてに郵送してください。

投票用紙などを送りますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票してください。(投票期間及び時間は上記(1)の期日前投票と同じ)

この場合、郵送などに日数がかかりますので、早めに申し出てください。

(注)「不在者投票宣誓書・請求書」は、国内の市区町村の選挙管理委員会で入手されるか、下記のリンク先からPDFファイルをダウンロードしたものを、A4普通紙にプリントアウトしてご利用ください。

指定施設での不在者投票

不在者投票指定施設に入院・入所されている方は、その施設内で不在者投票をすることができます。指定施設かどうか確かめて早めに施設の長に申し出てください。

市内では、大阪南医療センター、滝谷病院、南河内おか病院、寺元記念病院、沢田病院、青山第二病院、てらもと医療リハビリ病院、老寿やすらぎ病院、ふれあいの丘、寿里苑、みなと寮、てらもと総合福祉センター、あかしあ、オーパス、泰昌園、生登福祉ケアセンター、寿里苑フェリス、ソラスト河内長野、コープアイメゾン河内長野、美加の台生登福祉ケアセンター、てらもとショートステイセンター、寿里苑フルール、さくらの杜千代田、スリーハートの丘、ロイヤルライフ河内の郷、ロイヤルライフ信照の郷、ピアかわちながの、ラ・フォート河内長野になっています。

郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、下記の要件に該当する方は、自宅などで投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておいてください。投票用紙などの請求は、市選挙管理委員会に備えてある請求書に本人が署名し、「郵便等投票証明書」を添えて2月4日(水曜日)午後5時までに請求してください。

郵便等による不在者投票のできる方 

身体障がい者手帳に次のいずれかが記載されている方

・両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級

・免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級まで   

戦傷病者手帳に次のいずれかが記載がされている方

・両下肢、体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症まで

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症まで 

介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方

代理記載制度

上記「郵便等による不在者投票ができる方」のうち、下記の要件に該当する方は、あらかじめ届け出た代理人によって投票の記載をしてもらうことができる「代理記載制度」があります。代理記載を希望される方は早めに手続きしてください。

身体障がい者手帳に次の記載がされている方

・上肢、視覚の障がいの程度が1級  

戦傷病者手帳に次の記載がされている方

・上肢、視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症まで

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