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住民税均等割のみ課税世帯への給付金について(1世帯あたり10万円+こども加算)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月11日更新
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物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円)

住民税均等割のみが課税されている世帯は、先に実施した「住民税非課税世帯」に対する給付金の対象となりませんでしたが、これらの世帯についても物価高騰による負担軽減を図るため、新たに1世帯あたり10万円を支給します。

※「住民税非課税世帯」は、今回対象外です。

この給付金の対象者あての通知を、令和6年3月29日に発送しました。

支給額

1世帯あたり10万円

(注)1世帯1回限り

※対象世帯の中に18歳以下のこども(平成17年4月2日以降に生まれた人)がいる場合は、「こども加算」として、こども1人あたり5万円を加算した額を支給します。

※基準日(令和5年12月1日)より後に生まれたこどもがいる場合は、あらためて申請が必要です。申請の手続きについて詳しくは、下記の「基準日以降に生まれたこどもがいる場合は」の項目をご覧ください。

 

支給対象世帯

 住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年12月1日時点)において、河内長野市の住民基本台帳に記録されている人で構成される世帯であって、次の条件3つをすべて満たす世帯

条件1 世帯の中に、令和5年度住民税「所得割」が課税されている人がいない

条件2 世帯の中に1人以上、令和5年度住民税「均等割」が課税されている人がいる

条件3 世帯の中に1人以上、他の親族(令和5年度住民税均等割が課税された人)の扶養を受けていない人がいる

【注意事項】

・ 同一世帯であった親族が、基準日(令和5年12月1日)翌日以降に別世帯として住民登録(世帯分離)をした場合 は、同一世帯とみなします。

手続方法など

「住民税均等割のみ課税世帯」向け給付金の受給手続方法について

 支給対象世帯の世帯主あてに「支給要件確認書」を送付しました(令和6年3月29日発送)。

・確認書を受け取られたら内容をご確認いただき、必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
(対象者によっては、添付書類が必要な場合がありますのでご注意ください。)​

基準日以降に生まれたこどもがいる場合は

基準日(令和5年12月1日)より後に生まれたこどもがいる場合は、世帯主から「申請書」と必要書類を提出(下記へ郵送)していただくことにより申請を受付します。

申請期限は令和6年5月31日です。

「申請書」を提出する場合

 → 申請書の書類をこちらからダウンロードしてください(申請書(対象新生児に係るこども加算) [PDFファイル/212KB])

なお、申請書の書類をダウンロードできない場合は、給付金コールセンター(0721-56-2511)へお申し出ください。

申請書の送付先

 〒586-8501 大阪府河内長野市原町1-1-1 「河内長野市 物価高騰対応重点支援給付金担当」 あて

申請書に添付する書類

申請書を提出するときに添付が必要な書類は次の(1)(2)(3)です。(このうち、(2)は『均等割のみ課税世帯への10万円給付』の支給口座以外への振込を希望する場合に必要です。また、(3)は基準日より後に生まれたこどもについて本市に出生届を提出していないときのみ必要です。)

(1)本人確認書類(世帯主)のコピー

(2)振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できる書類のコピー

(3)出生の事実を証明する書類(住民票の写し等)(令和5年12月1日より後に生まれ、本市に出生届を出していないこどもがいる場合)

 

住民票住所地以外に送付先を変更する場合は

引っ越し、出産・出張等による不在、入院や施設入所、DV避難等で住民票の住所地にて確認書を受け取れない場合には、以下の書類を提出してください。

 1.本人が住所地以外で受け取る場合

  ・送付先変更届(本人用) (様式)送付先変更届(本人) [PDFファイル/123KB]

  ・本人確認書類

  ・変更後の送付先の住所が確認できる書類(電気・ガス・水道の領収書のコピーなど)

 2.やむを得ない事情等により本人以外の人が代理で受け取る場合

  ・送付先変更届(代理受取用) (様式)送付先変更届(代理受取用) [PDFファイル/127KB]

  ・本人確認書類

  ・代理人の本人確認書類

 3.法定代理人が受け取る場合

  ・送付先変更届(法定代理人受取用) (様式)送付先変更届(法定代理人受取用) [PDFファイル/99KB]

  ・代理権を証明する書類(成年後見登記事項証明のコピー)

申請期限

令和6年5月31日(金曜日) 当日消印有効
(原則、郵送により提出してください。)

※申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても給付金を受給できません。

提出先(郵送先) 

〒586-8501

大阪府河内長野市原町1-1-1

河内長野市役所 物価高騰対応重点支援給付金担当

※お問い合わせは河内長野市専用コールセンター(56-2511)まで

配偶者や他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ

配偶者からの暴力(DV)などにより、令和5年12月1日までに住民票を河内長野市へ移していない方で、「住民税均等割のみ課税世帯」の支給対象に該当する方のうち、下記 1)~ 3)のいずれかに該当する場合は、手続きをしていただくことで、世帯主でなくとも給付金を受給できます。

■要件

1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている方

2)婦人相談所からの証明書や配偶者暴力対応期間などの確認書が発行されている方

3)令和5年12月1日以降住民票を河内長野市に移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている方

■手続きの流れ

1.DV等避難申出書をこのページからダウンロードしてご利用ください。

  ※河内長野市役所1階地域福祉高齢課でも配布します。

2.要件を満たす方はDV等避難申出書に必要事項を記入し、以下の「2.要件を確認できる書類」とあわせて郵送で提出してください。

※DV等避難申出書の提出期限は、令和6年5月10日(金曜日)当日消印有効です。

3.提出いただいた書類等の内容を確認した後、申請書類を送付いたします。

■提出の際に必要な書類

1.DV等避難申出書

DV等避難申出書 [PDFファイル/114KB]をダウンロードのうえ、必要事項を記入してください。

2.要件を確認できる書類(下記のいずれかの写し)

・裁判所の保護決定命令書

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等(行政含む)が発行する証明書

・住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の決定通知書 等

■申請期限

 DV等避難申出書は令和6年5月10日(金曜日)までに提出してください。(当日消印有効)

その後、市から送付する申請書類の提出期限は令和6年5月31日(金曜日)( 当日消印有効)です。

原則、郵送により提出してください。

※申請期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても支給できません。

■提出先(郵送先)

〒586-8501

大阪府河内長野市原町1-1-1

河内長野市役所 物価高騰対応重点支援給付金担当

※お問い合わせは河内長野市専用コールセンター(56-2511) まで

扶養者との離婚や死別等によって住民税均等割のみ課税世帯となった方へ

令和5年1月2日から基準日(令和5年11月30日)までの間に離婚や死別等によって住民税均等割のみ課税世帯となった世帯は本給付金の対象となる可能性があります。世帯全員が他の親族等(住民税均等割が課税されている人)の扶養を受けている世帯において、扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税の扶養の取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。

該当している可能性のある方は河内長野市専用コールセンター(56-2511)までお問い合わせください。世帯の状況等お聞かせいただいた上で必要書類のご案内をします。

ご連絡は令和6年5月17日(金曜日)までにお願いします。

お問い合わせ

河内長野市専用コールセンター

番号:0721-56-2511

時間:午前9時から午後5時30分(土日祝を除く)

給付金をかたった詐欺にご注意ください。

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

給付金の申請内容に不明な点があった場合などには河内長野市から問い合わせを行うことがありますが、

ATM(現金自動預振機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

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