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【受付終了】令和5年度こども加算給付金【5万円】について(住民税非課税世帯)
【受付終了】令和5年度 こども加算給付金【5万円】について
(河内長野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算))
住民税が非課税である子育て世帯に対し、7万円の給付金に追加して「こども1人あたり5万円」を支給します。
※この給付金を受けるための申請受付は、令和6年5月31日(金曜日)で終了しました。
支給対象世帯
住民税非課税世帯への「重点支援給付金(7万円)」対象世帯のうち、18歳以下のこども(平成17年4月2日以降に生まれた人)がいる世帯
※なお、「住民税均等割のみ課税世帯」に対する10万円の給付金対象世帯への「こども加算」については、「1世帯あたり10万円」の支給時に「こども加算」も併せて支給します(合計額をまとめて支給します)。詳しくは/soshiki/4/94966.htmlをご覧ください。
支給額
基準日(令和5年12月1日)時点で世帯内にいる18歳以下のこども1人あたり5万円
※ただし、例外として基準日(令和5年12月1日)より後に生まれたこどもも対象となります。
支給対象者
世帯主
なお、世帯主以外の人が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任状等が必要です。
支給方法(原則、申請手続きは不要です)
7万円給付金の支給を受けた人あてに、こども加算給付金の支給のお知らせ文書をお送りします。
支給のお知らせ文書の記載内容に同意いただいた場合は、その後の手続きは不要です。
ただし、振込口座を変更する場合やこの給付金を辞退する場合は、次の届を下記へ郵送してください。
振込口座を変更する場合
→ 変更届の書類をこちらからダウンロードしてください(口座変更届 [PDFファイル/130KB])
(振込口座を変更する場合は、変更届に振込口座を確認できる書類を添付してください)
この給付金を辞退する場合
→ 辞退届の書類をこちらからダウンロードしてください(辞退届 [PDFファイル/276KB])
なお、変更届や辞退届の書類をダウンロードできない場合、または、お知らせ文書に記載された18歳以下のこどもの人数に相違がある場合は、給付金コールセンター(0721-56-2511)へお申し出ください。
変更届、辞退届の送付先
〒586-8501 大阪府河内長野市原町1-1-1 「河内長野市 こども加算給付金担当」 あて
支給のお知らせ文書が届かない場合、基準日以降に生まれたこどもがいる場合は
支給のお知らせが届かない場合や、基準日(令和5年12月1日)より後に生まれたこどもがいる場合は、世帯主から「申請書」と必要書類を提出(下記へ郵送)していただくことにより申請を受付します。
申請期限は令和6年5月31日です。
「申請書」を提出する場合
→ 申請書の書類をこちらからダウンロードしてください(申請書 [PDFファイル/390KB]
なお、申請書の書類をダウンロードできない場合は、給付金コールセンター(0721-56-2511)へお申し出ください。
申請書の送付先
〒586-8501 大阪府河内長野市原町1-1-1 「河内長野市 こども加算給付金担当」 あて
申請書に添付する書類
申請書を提出するときに添付が必要な書類は次の(1)(2)(3)(4)です。(このうち(4)は、基準日より後に生まれたこどもがいる場合で、本市に出生届を提出していないときのみ必要です。)
(1)本人確認書類(世帯主)のコピー
(2)振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))が確認できる書類のコピー
(3)令和5年度非課税証明書の写し(令和5年1月2日以降に転入された人全員の分)
(4)出生の事実を証明する書類(住民票の写し等)(令和5年12月1日より後に生まれ、本市に出生届を出していないこどもがいる場合)
お問い合わせ
河内長野市専用コールセンター
番号:0721-56-2511
時間:午前9時から午後5時30分(土日祝を除く)
給付金をかたった詐欺にご注意ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
給付金の申請内容に不明な点があった場合などには河内長野市から問い合わせを行うことがありますが、
ATM(現金自動預振機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
この給付金の性質について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の規定により、この給付金は差押禁止及び非課税の対象となっています。