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大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 予防課 > 河内長野市消防手数料徴収条例が令和5年12月20日の市議会で可決され、同年12月21日から施行されました。

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河内長野市消防手数料徴収条例が令和5年12月20日の市議会で可決され、同年12月21日から施行されました。

印刷ページ表示 更新日:2023年12月21日更新
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改正の理由

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)が公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するもの。

改正の内容

高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に完成検査の特例として認定高度保安実施者制度について第39条の22の条文が新設されるため、この条例の別表を一部改正するもの。

新旧対照表

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