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請求書・口座振替支払依頼書等への押印の省略について

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新
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 令和4年4月1日から、河内長野市からの支払に関する請求書、口座振替支払依頼書等への押印が省略できるようになりました。

 

押印を省略することができる書類

  1. 請求書(市からの支払いに関する請求書)
  2. 見積書
  3. 口座振替支払依頼書

※ 法令等により押印を求められているものを除きます。

※ 契約書、請書は押印の省略はできません。

 

押印を省略する場合

 事業者(個人事業主、各種団体を含む)の場合は、請求書、見積書、口座振替支払依頼書に「発行責任者及び担当者の氏名(フルネーム)、連絡先」を明記してください。

※ 現在ご使用の請求書、見積書に記載いただいても構いません。

※ 請求書等の内容確認のため、記載していただいた連絡先には、必要に応じて市の担当者から連絡させていただく場合があります。

※ 口座振替支払依頼書の様式は、下記ページからダウンロードしてください。

口座振替支払依頼書

 

適用年月日

請求書等への押印省略は、令和4年度以降に係る請求分から対象となります。

 

押印の省略についてのQ&A

押印の省略の実施にあたり、取り扱いの詳細をQ&Aとしてまとめましたので、併せてご確認ください。


●請求書等の押印省略に関するQ&A [PDFファイル/90KB]

●口座振替支払依頼書の押印省略に関するQ&A [PDFファイル/81KB]

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