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市公式Instagram「カワチアイ」で紹介する市内の店舗を募集

印刷ページ表示 更新日:2024年11月7日更新
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河内長野市では、まちをもっと好きになってもらい、市の子育て環境を知ってもらうため

「親子に嬉しい」をテーマにInstagramで情報を発信しています。

このアカウントでは市の情報だけでなく、親子に嬉しい・楽しい・優しい取り組みやサービスをしている

お店等を紹介します。

現在、市公式Instagramカワチアイで紹介する市内の店舗を募集しています。

ご希望の店舗様は以下の手順に沿ってご応募ください。

※選定の上、掲載できない場合もある旨ご了承ください。

応募要件

(1)市公式Instagramカワチアイのコンセプト「親子に嬉しい」や「親や子に嬉しい・楽しい・優しい」に合致するもの(サービスや施設等)。

(2)店の看板やポップ等、店名が前面にアピールされているものは掲載できません。

(3)店舗は飲食店や雑貨店など、幅広く受け付けていますが、次に掲げる業種、団体等に該当する場合は受付できません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条に規定する暴力団員
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類似する業種
  • タバコの販売等に関するもの
  • ギャンブルに係るもの(公営競技及び宝くじを除く。)
  • 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業
  • 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者を除く。
  • 法律に定めのない医療類似行為を行う者
  • 占い又は運勢判断
  • 調査会社、探偵事務所、興信所等
  • 社会的な事件又は問題を引き起こしている業種又は団体
  • 総会屋、暴力団その他の反社会的団体又は特殊結社団体、若しくはこれらに関連する団体又は個人
  • その事業を営むについて官公署等の免許、認可を必要とする場合は、その免許、認可等を受けていない者
  • 公的機関又は行政機関から悪質な行為等により、入札参加停止等を受けている企業等
  • 市税を滞納している者
  • 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の者

選定基準

応募のあった写真を次の選定基準に沿って審査します。

  1. コンセプト:市Instagramのコンセプト「親子に嬉しい」や「親や子に嬉しい・楽しい」に合致しているか
  2. 写真・デザイン:視点・構図・バランス・色の表現力はあるか。
  3. 独自性:被写体などは、独自性があるか。
  4. 話題性:話題性があり、写真を共有したくなるか。
  • 市から取材に伺うこともあります。
  • 掲載のタイミングについては、ご希望を受けかねますのでご了承ください。
  • 掲載が決まった店舗のみご連絡します。

※選定の上、掲載できない場合もある旨ご了承ください。

応募方法

応募フォーム<外部リンク>よりお申し込みください。

QRコード

なお掲載が決定した店舗のみご連絡します。

※応募いただいた時点で、注意事項等に記載されたすべての事項について承諾したものとみなします。

注意事項

  1. 人物が写っている場合は、必ず応募前にその本人から写真の使用につき、使用許諾を得てください。
  2. 上記の場合の他、写真に第三者の知的財産権が含まれる場合、必ず応募前に権利者から写真の使用につき、使用許諾を得てください。
  3. 応募写真は、第三者著作権、肖像権、プライバシー権等を侵害することのないよう、十分に注意してください。権利の侵害等が判明した場合は、応募を取り消します。また、応募者自身において第三者著作権・肖像権・プライバシー権等を侵害していないことを保証し、万一、権利侵害から生じる諸請求が発生した場合は、応募者がそのすべての責任を負うこととします。
  4. Instagramの利用規約を遵守できないものや市の信頼を毀損するもの、個人・企業・団体等の名誉を損なうもの、プライバシーを侵害するもの等は、対象外とします。
  5. 応募の内容に虚偽が判明したとき、または上記「受付できない業種・団体」や上記4に該当することとなったとき等は掲載を取り消します。
  6. 河内長野市は店舗の写真等の掲載を行ったことに起因し、応募者に生じた損失補償について、一切責任を負いません。
  7. 応募者は、掲載写真等の瑕疵又は権利侵害により、第三者に損害を与えたときは、これに対して全責任を負い、河内長野市に迷惑を及ぼさない等に処理してください。
  8. 応募者は、写真等の掲載に際して故意又は過失により、河内長野市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。
  9. データ送信あるいは記録媒体送付中の事故、損傷及び紛失等につきましては、河内長野市側は一切責任を負いません。
  10. 写真の製作や応募に係る一切の費用は応募者の負担とします。
  11. 応募写真は、応募者に許可を得ることなく、河内長野市が出稿するポスターや広告類、広報紙、ケーブルテレビ、その他Web媒体やFacebookページ等のSNSに写真を使用する場合があります。

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