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民泊の規制に関する条例を制定

印刷ページ表示 更新日:2026年1月15日更新
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​民泊の規制に関する条例を制定

 都道府県及び保健所設置市以外では全国で初めて「民泊の適切な管理により良好な住環境を保全する条例」を制定し、2月1日に施行します。住宅を活用して、宿泊サービスを提供する民泊は、観光振興の効果がある一方、騒音やごみ問題が住民トラブルを引き起こすこともあります。                                                          

 本条例は、民泊サービスを提供する事業者に対し適切な運営を促すことで、地域住民とのトラブルを防ぎ、良好な住環境を維持しながら観光誘客を図る事を目的に制定しました。

(1)市と事業者の事前協議

 市があらかじめ民泊の存在を把握したうえで、適切な指導が可能になります。

(2)事業者が住民説明

 民泊事業者に対し近隣住民へ運営内容の説明を求め、トラブルを未然に防ぎます。

(3)市に通報専用窓口を設置(産業観光課)

 住民から寄せられる騒音やごみ問題などのトラブルに対し、早急に対応します。

(4)悪質事業者への対応

 違法または管理不十分な民泊が確認されれば、許可権限者である府に対し迅速な改善を求め、悪質な場合は、市が事業者名を公表します。

※実施可能エリアについても、今後規制を行う予定です。