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(河内長野市民の方へ)市内で食料品等の購入に使えるクーポンを配布します
※現在、サポートセンターへ電話が殺到しており、つながりにくい状況です。数日経ってから、お問い合わせいただくことをお勧めします。
※電子クーポンは、2月2日(月曜日)からチャージできます。
※紙クーポンの申請は、申請フォーム(インターネット)<外部リンク>からできるようになりました。
申請はこちら→https://logoform.jp/form/k8Zt/1429028<外部リンク>
食料品価格等の物価高騰の影響を支援するため、すべての市民に対して、市内の取り扱い登録店舗で食料品等の購入に使える電子クーポン(PayPay商品券)または紙クーポンを配布します。
1月末から順次、市から対象者宛て、お知らせハガキを郵送します。
※本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施しています。
対象者
令和8年(2026年)1月1日時点で河内長野市に住民登録がある方
※お知らせハガキは、1月末から順次、世帯の代表者宛て郵送します。
※上記のうち、同日時点で妊娠している方は、赤ちゃんの分も追加で支給します(詳しくはコチラ)。
※DVなど特別な事情により、河内長野市に住民登録をしないで居住している方等も支給できる場合があります(詳しくはコチラ)。
クーポンの種類
電子クーポン(PayPay商品券 7,500円)または紙クーポン(7,000円)をお選びください。
※どちらも”河内長野市内”の取り扱い登録店舗にてご使用いただけます。
※どちらかのクーポンを一度申請すると、別のクーポンには変更できません。
電子クーポン(PayPay商品券)
※注意※飲食店などで、PayPayを利用できる店舗であっても、本事業の電子クーポン(PayPay商品券)の取り扱い登録店舗ではない場合があります。詳細は下の「クーポンが使える市内の取り扱い登録店舗」よりご参照ください。
市民1人につき、7,500円(7,000円+市公式LINE登録でさらに500円)
お知らせハガキ(1月末から順次郵送)が届いたら、ハガキに記載の手順に従い、市公式LINEからPayPay商品券(7,500円分)を申請してください。
使用期間
令和8年2月2日(月曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
※チャージも2月2日(月曜日)から、すぐに使える。
LINE・PayPayアプリダウンロード方法
電子クーポンチャージ方法
※Androidで「生年月日」を入力する方法について、多くのお問い合わせをいただいています。

紙クーポン
市民1人につき、7,000円
お知らせハガキ(月末から順次郵送)が届いた後、紙クーポンを希望する方は、下記いずれかの方法により申請してください。申請された方宛て、2月末から順次、発送します。
| 申請のタイミング | 発送(予定) |
|---|---|
| 2/19(木曜日)まで申請分 | 2/27(金曜日)発送予定 |
| それ以降 | 順次、発送します。 |
申請フォームから申請する
紙クーポン申請フォーム<外部リンク>
電話で申請する
食料品等物価高騰対策支援事業サポートセンター(下記)へお電話ください。
使用期間
令和8年3月2日(月曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
※申請は2月2日(月曜日)から下記サポートセンターへ電話で受付け。
※受付(お手続き)後、2月末から紙クーポンを郵送でお届け。
食料品等物価高騰対策支援事業サポートセンター
TEL:0721-56-2055(平日9時から17時30分まで)
※フリーダイヤルではありません。おかけ間違いのないようご注意ください。
クーポンが使える市内の取り扱い登録店舗
クーポンが使える市内の店舗は、コチラからご確認ください。
食料品等物価高騰対策支援事業にご協力頂ける事業者(店舗)さまを募集します!
令和8年1月1日時点で妊娠している方
基準日(令和8年1月1日)時点で妊娠している方は、赤ちゃんの分も追加で支給します。
下記いずれかの要件を満たす方には、通常のお知らせハガキとは別に、ご本人宛て案内を郵送します。
支給要件
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 同日までに、妊娠の届出をされた方
- 市外から転入し、同日までに、妊婦健診の受診券の交換手続きをしていること
DVなど特別な事情により、住民票とは別の住所地で居住している方
配偶者やその他親族からのDVなど特別な事情がある方(次の1または2)で、下記要件を満たす方も支給できる場合があります。
- 河内長野市以外に住民票を置いたまま市内に避難してきている方
- 河内長野市に住民票を置いたまま、市内の別の場所や市外へ避難している方
支給要件
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令(接近禁止令または退去命令)が出されていること
- 配偶者暴力対応機関(婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所、市町村の配偶者暴力相談支援担当部署など)による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等が発行されていること
- 基準日(令和8年1月1日)の翌日以降に住民票が本市に移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること
- 上記のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対してこの児童への接近禁止命令が発令されている場合など、この取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)であること
お申し出ください
上記を満たす場合、河内長野市秘書企画課宛て、次のすべての書類を提出することにより、申し出てください。
支給対象者であると認められる場合は、お申し出の住所地(現在の居住地)宛て、避難している方の分のお知らせハガキを郵送します。
- 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 [Wordファイル/24KB]
- 避難しなければならない事情を証する書類の写し(上記1~4のいずれか)
- 市内に居住していることを証する書類の写し(賃貸契約書や公共料金の請求書など、氏名と住所(居住地)が確認できるもの)
提出先(郵送・メール可)
〒586-8501 河内長野市原町1-1-1
河内長野市秘書企画課
(メール)kikaku@city.kawachinagano.lg.jp
※上記要件を満たさなくても、何らかの事情がある場合、河内長野市秘書企画課(代表TEL:0721-53-1111)へご相談ください。
転居・入院等でお知らせハガキを受け取れない方
令和8年(2026年)1月1日時点で河内長野市に住民登録があり、本事業の対象要件を満たすものの、転居・入院等の事情でお知らせハガキを受け取れない場合、別住所への再送付をさせていただいております。下記フォームよりご申請くださいませ。
別住所送付申請フォーム<外部リンク>
ご自身でのお手続きが難しい方
委任状(下記様式)をご使用いただくことで、他の方に手続きを委任することが可能です。
※委任者は受任者欄以外を記載のうえ押印してください。
※受任者は受任者欄を記載し、窓口にお越しいただき、手続きを行ってください。
※紙クーポンの申請を委任する場合は受任者は委任者から預かったハガキをご持参ください。
※その他の申請を委任する場合、内容によってはその他提出書類が必要となる場合があります。

