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食料品等物価高騰対策支援事業にご協力頂ける事業者(店舗)さまを募集します!

印刷ページ表示 更新日:2026年1月19日更新
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 本市では、物価高騰の影響を受けた生活者を支援し、負担を軽減するため、河内長野市民に対して、食料品・衣料品の購入、飲食などに使用できるクーポンを配布します。
 そこで、本事業の紙クーポン(※)の取り扱いにご協力いただける事業者(店舗)さまを募集いたします。(応募はコチラ

(※)クーポンには、電子クーポンと紙クーポンの2種類があり、市民が電子クーポン又は紙クーポンのいずれかを選択します。

(※)今回の募集は紙クーポン取扱店舗の募集です。

(※)電子クーポン取扱店舗は、主に食料品又は衣料品を取り扱う店舗、飲食店及びドラッグストアで電子決済サービス(PayPay)を導入している店舗です。

事業概要

 
紙クーポン額面 7,000円(500円×14枚)

紙クーポン
配布対象者

(1)令和8年1月1日時点で本市住民基本台帳に登録されている者
(2)令和8年1月1日時点で妊娠しており、同日までに母子手帳の交付を受けた者
(3)DVなど特別な事情により、河内長野に住民登録をしないで居住している者
上記のうち、電子クーポンではなく、紙クーポンの交付を希望する者

紙クーポン
使用期間
令和8年3月2日(月)から令和8年9月30日(水)まで
紙クーポン
取扱方法
市内の取扱登録店舗で、商品500円(税込)以上のお支払いごとに500円クーポンが使用可能です。(※お釣りがでないようにしてください。)
(例)
商品500円以上のお買い物で、クーポン1枚(500円)使用可能
商品1,000円以上のお買い物で、クーポン2枚(1,000円)使用可能
商品1,500円以上のお買い物で、クーポン3枚(1,500円)使用可能
商品2,000円以上のお買い物で、クーポン4枚(2,000円)使用可能

 

募集期間

 令和8年1月19日(月)から令和8年8月31日(月)まで 

 

応募資格

  1. 市内に店舗を有し、かつ、当該店舗において、紙クーポンの取扱いができること。
  2. 主に食料品又は衣料品を取り扱っている店舗、飲食店及びドラッグストアであること。

 

応募方法

 本事業にご協力いただける事業者(店舗)さまは、下記募集要項、参加店舗用マニュアルを必ずご一読のうえ、下記方法のいずれかよりご応募ください。

 募集要項はこちら↓

   河内長野市食料品等物価高騰対策支援事業紙クーポン取扱店舗募集要項 [PDFファイル/197KB]

 取扱店舗用マニュアルはこちら↓

  取扱店舗さま用マニュアル [PDFファイル/269KB]

  1. 電子申請フォーム

   https://logoform.jp/form/k8Zt/1381226<外部リンク>

  1. 郵送または、持参(取扱店舗登録申請書兼誓約書(様式第1号)をダウンロードのうえ、郵送または、持参)

   取扱店舗登録申請書兼誓約書(様式第1号) [PDFファイル/143KB]

   郵送住所・・・〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号 河内長野市役所 産業観光課 宛

   持参・・・河内長野市役所 4階 産業観光課 産業連携グループ​

 

紙クーポンの換金方法

 随時、紙クーポン換金申請書兼請求書(様式第3号)に、お客様から受け取った使用済み紙クーポンを添えて、市役所4階産業観光課産業連携グループへお持ち込みください。

 紙クーポン換金申請書兼請求書(様式第3号) [Wordファイル/22KB]

紙クーポン持ち込み窓口

 河内長野市役所 4階 産業観光課
 河内長野市原町一丁目1番1号

紙クーポン持ち込み日

 随時、お持ち込みください。最終の持ち込み期限は令和8年10月30日(金)午後5時30分までとなります。最終期限を過ぎてからの持ち込みには一切応じられませんのでご注意ください。

 

入金日・入金口座

 2~4週間で振込(入金)処理させていただきます。
 紙クーポン換金申請書兼請求書にご記入いただいた口座に振り込みを行います。
 振込手数料は市が負担いたします。

 

紙クーポン取扱いに関する注意事項

  1. 紙クーポンは、紙クーポン取扱店舗にて商品を購入する際に使用できます。
  2. 紙クーポンと現金の交換はできません。
  3. 紙クーポンの額面未満の利用の場合は、使用できないためお断りください。
  4. 500円以上の商品のお支払いにおける不足分は現金等で受領してください。
  5. 有効期限を過ぎた紙クーポンや毀損により券面の面積が3分の2以下のもの、通し番号が確認できないものは使用できませんので、受領しないでください。誤って受領した場合は換金ができず、紙クーポン取扱店舗の負担となりますので、ご注意ください。
  6. 受領した紙クーポンの盗難、紛失若しくは滅失については、市は責任を負いません。

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