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河内長野市職員障がい者活躍推進計画について
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更新日:2024年11月1日更新
河内長野市職員障がい者活躍推進計画を策定しました
河内長野市では、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、障がいのある職員の職業生活における活躍の推進に関する計画を策定いたしました。
※詳細につきましては、下記をご参照ください。
※詳細につきましては、下記をご参照ください。
障がい者である職員の任免状況の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」という。)第40条第2項及び同施行規則第4条の16の規定に基づき、障がい者である職員の任免に関する状況を公表いたします。
なお、特定の者が障がい者であることや、その障がいの種別・程度等が推認される可能性のある項目については、公表を差し控えさせていただきます。
なお、特定の者が障がい者であることや、その障がいの種別・程度等が推認される可能性のある項目については、公表を差し控えさせていただきます。
障がい者である職員の任免状況(令和6年6月1日現在) |
機関名 | 算定の基礎となる 職員数※2 |
障がい者計※3 | 実雇用率 | 法定雇用率 (参考) |
不足数 |
---|---|---|---|---|---|
河内長野市※1 | 828.5人 | 26人 | 3.14% | 2.8% | 0人 |
※1 市長部局及び障害者雇用促進法第42条に基づく特例の認定を受けている地方機関(教育委員会及び上下水道事業)の合計
※2 雇い入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、消防吏員等の除外職員等を除いた職員数です。このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は1人を0.5人に換算し、週20時間未満の者は職員数に含みません。
※3 重度身体障がい者・重度知的障がい者(短時間勤務職員を除く。)は1人を2人に換算し、重度身体障がい者・重度知的障がい者の短時間勤務職員は1人を1人に換算し、重度身体障がい者・重度知的障がい者以外の短時間勤務職員は1人を0.5人に換算し、重度身体障がい者・重度知的障がい者・精神障がい者の特定短時間勤務職員(週10時間以上20時間未満)は1人を0.5人換算しています。
※2 雇い入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、消防吏員等の除外職員等を除いた職員数です。このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は1人を0.5人に換算し、週20時間未満の者は職員数に含みません。
※3 重度身体障がい者・重度知的障がい者(短時間勤務職員を除く。)は1人を2人に換算し、重度身体障がい者・重度知的障がい者の短時間勤務職員は1人を1人に換算し、重度身体障がい者・重度知的障がい者以外の短時間勤務職員は1人を0.5人に換算し、重度身体障がい者・重度知的障がい者・精神障がい者の特定短時間勤務職員(週10時間以上20時間未満)は1人を0.5人換算しています。