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河内長野市職員の懲戒処分に関する指針等について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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河内長野市では、職員の不祥事に対する懲戒処分※を厳正、かつ公正に行うために、河内長野市職員の懲戒処分に関する指針を策定しました。この指針は平成18年11月1日以降の懲戒処分の対象となる行為について適用します。

また、懲戒処分を行った場合の公表方法や内容について、河内長野市職員の懲戒処分に係る公表指針もあわせて策定しました。この指針については、平成18年11月1日以降に行った懲戒処分について、適用します。

※懲戒処分とは、地方公務員法第29条に規定するもので、地方公務員が法令や条例等に違反した場合、職務上の義務に違反等をした場合または全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に、その行為に関する懲罰的なものとして課される行政処分のことをいいます。懲戒処分には、重い順に免職、停職、減給、戒告があり、その対象となる行為の内容によって処分が課されます。

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