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河内長野市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について

印刷ページ表示 更新日:2021年10月12日更新
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すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

河内長野市におきましても、同法第10条第1項に基づき、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」をはじめ、職員に社会障壁の除去の実施について合理的配慮を提供することを義務付けるなど、職員が適切に対応するために必要な項目を定めた「河内長野市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しております。

詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。

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