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定期購入「返品」だけでは解約になりません

印刷ページ表示 更新日:2025年6月18日更新
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定期購入「返品」だけでは解約になりません

ネット広告で見たサプリを注文した。

1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した

すると、請求書だけが送られてきた。

支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。

 

 

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