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これってデート商法!?

印刷ページ表示 更新日:2023年2月20日更新
<外部リンク>

【事例1】

 マッチングアプリで知り合った女性とSNSでやり取りするうち好意を持った。会って話をするようになったが、いつの間にか女性の勤務先の宝石店に連れていかれ高価な時計を購入させられた。支払いができない。

 

 

【事例2】

 マッチングアプリで知り合った男性から副業を勧められ、ビジネスコンサルティング契約をした。人を紹介することで報酬がもらえるマルチ商法のようだ。解約したい。

 

【アドバイス】

 デート商法とは、恋愛感情を利用し、それにつけ込んで高額な商品等を買わせる悪質商法です。マッチングアプリやSNS、出会い系サイト等で、商品の販売目的を隠して近づき、好意を抱かせて契約させる手口です。相手に恋愛感情を持っていることから、勧誘を断りづらい特徴があります。また複数人から勧誘されて断りづらい状況に追込まれたり、お金がないと断ると強引に借金させられたりすることもあります。

契約内容によってはクーリング・オフができる場合もあります。 少しでも不安に思ったときは、できるだけ早く消費生活相談センターにご相談ください。