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その契約取消しできるかも

印刷ページ表示 更新日:2022年12月20日更新
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【事例1】

電話で勧誘されてサプリメントを購入した。1年分をまとめて購入すると2割引きになると勧められて契約したが、

やっぱりいらない。

 

【事例2】

突然事業者が屋根の無料点検をしていると言って訪問してきた。点検を依頼するとリフォームが必要な状態だと説明され

契約した。屋根の工事が終わると、外壁塗装を勧められ、その3か月後には床下工事も施工した。

本当に必要だったのかわからない。

 

【事例3】

呉服店で小物を購入したところ展示会に誘われ軽い気持ちで出向いたが店員の長時間の勧誘に根負けして着物と帯を

買ってしまった。その後も何度も誘われて着物やネックレス、指輪などを次々に購入。気付くと総額500万円になっていた。

とても払えない。

 

【アドバイス】

事業者が消費者に通常必要とする分量を著しく超える商品やサービスを契約させたときは契約を解除できる場合が

あります(過量販売)。過量にあたるかどうか迷ったときは、消費生活センターにご相談ください。