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ネット通販の表示義務が改正されました

印刷ページ表示 更新日:2022年7月17日更新
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2022年6月1日より特定商取引法が改正され、ネット通販事業者の最終確認画面に6項目の表示を義務付けています。

また、消費者を誤認させる表示が禁止されました。

 義務付けられた表示は、

(1)分量

(2)販売価格・支払総額

(3)支払時期・方法

(4)引渡時期・提供方法

(5)申込期間(期限がある場合)

(6)申込の撤回・解除に関する事項です。

 これに違反する表示(不表示・不実表示・人を誤認させる表示)などにより消費者が誤認(勘違い)し申し込んだ場合、取り消すことができる可能性があります。

 具体的には、消費者からの問い合わせに対応する電話番号がない。電話しても一切つながらないと言った場合は、不実表示と見なされるおそれがあります。

 また、「お試し」「初回無料」「限定」などを強調し、一回限りの契約と思っていたところ、実際には定期購入となっていた契約や、解約条件が複雑で容易に解約できない、いわゆる「詐欺的定期購入」も人を誤認させる表示に該当するおそれがあります。

 他にも、「発送日の○日前」「○回目発送後」など解約申し出期限が定められている場合は、解約申し出期限も表示義務の対象となります。

 申し込みの最終確認画面で、上記の6項目がきちんと記載されているか、注文確定を押す前に必ず確認しましょう。