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成年年齢引き下げ、契約トラブルに注意
民法が改正され、令和4年4月1日より成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられます。満18歳になると保護者の同意がなくても契約できますが、同時にその契約の責任を自分自身が負うことになります。
社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者は少なくありません。契約は意思表示の合致があれば口約束でも成立し、一方的に解約することはできません。本当に必要な契約かどうか慎重に判断しましょう。
【事例】
1.SNSで知り合った人から、「簡単に稼げる副業の無料セミナーがある」と誘われて参加した。「インターネットで、もうける方法を教える」と言われ、初期費用として30万円を支払ったが、もうからない。返金して欲しい。
2.「ネットワークビジネスで友だちを誘うと報酬がもらえる」と先輩に誘われ、断り切れず入会した。その後、大量の商品を買わされ、友だちに勧めたが売れず、逆に友だちとの関係が悪くなった。退会したい。
【アドバイス】
成年年齢に達すると、民法による未成年者が行った契約の取消しができなくなります。しかし、契約の種類や不当な勧誘による契約によっては、クーリング・オフや契約の解除などができる場合があります。不安な時は、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。