ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 消費生活センター > 賃貸住宅の契約ルール明確に

本文

賃貸住宅の契約ルール明確に

印刷ページ表示 更新日:2021年3月1日更新
<外部リンク>

 昨年4月、約120年ぶりに改正された民法が施行され、賃貸住宅の契約ルールがわかりやすくなりました。改正前には規定のなかった「敷金」は、どんな名称であっても家賃等の支払いを確約するために預けるお金と定義され、退去時には貸主は原状回復費用などを差し引いた残額を借主に返還することと明記されました。原状回復義務は借主にあるとしながらも、長年使用したことによる劣化や普通に暮らして生じる損傷は貸主の負担とその範囲も明確になりました。入居中にトイレなどの故障が放置された場合、家賃の減額も規定されました。

【事例】

5年間住んだアパートを退去することになったが、23万円の修理費を払わなければ、退去できないと言われた。

【アドバイス】

トラブルの多くは退去時に発生します。しかし、その原因は借りようと思った時に既に始まっています。そのため、契約前は敷金などの金銭や退去時の原状回復の基本事項を確認するなど、契約書をしっかり読みましょう。入居前は立会による物件の確認時に部屋の状況、特に破損などの写真を撮影しておきましょう。入居中は契約に従って、問題発生時には管理会社などに連絡、相談しましょう。退去時は契約書面や入居前記録と照らして、立会による確認をしましょう。

困ったときは、消費生活センターにご相談下さい。