ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 消費生活センター > 身に覚えのない商品が届いても落ち着いて!

本文

身に覚えのない商品が届いても落ち着いて!

印刷ページ表示 更新日:2020年6月26日更新
<外部リンク>

 突然、身に覚えのない衣類やマスクなどが入った荷物がポストに投函されたなどの相談が全国の消費生活センターに寄せられています。配送伝票の送り主は無記名で、送付状や請求書が同封されていない場合もあります。

●もしも身に覚えのない商品だったら?

 まず本人に限らず、家族や友人も含めて注文した覚えがないか、また以前ネットショッピングで購入したにもかかわらず、届いていない商品がないかなど確認しましょう。

●届いた商品の取り扱いは?

 荷物の届いた日から事業者による引き取りがないまま14日間を経過すれば商品を自由に処分してもかまいません。事業者に引き取り請求をすれば、保管期間は7日間に短縮されますが、個人情報を知られてしまう可能性もあるので注意しましょう。また、未開封の場合は配送業者に事情を説明し受け取り拒否が可能かどうか確認しましょう。

●代金を請求されたら?

 身に覚えがなければ、代金を支払う必要はありません。少しでも心配な場合はひとりで悩まず、消費生活センターにご相談ください。