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Sマークをご存じですか

印刷ページ表示 更新日:2023年10月24日更新
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標準営業約款制度

 消費者や利用者を保護するための制度です。この制度に従って営業している理容店、美容店クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店は、Sマークを店頭に表示しており、事故が発生した場合は、事故賠償基準に基づき補償を受けることができます。

sマーク

詳しくは、大阪府生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。

 電話番号 06-6943-5603