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消費生活センターをご存知ですか?

印刷ページ表示 更新日:2019年9月12日更新
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消費生活センターをご存知ですか?

 消費生活センターは河内長野駅前のノバティながの南館3階にあり、月曜から金曜の午前10時から午後4時まで対応しています。直接お越しいただいても、もちろんお電話での相談も可能です。ご本人が認知症や病気などで相談が難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けています。

■どんな相談ができますか

 みなさんは買い物や契約などで困ったことやトラブルなどの経験はありませんか。当センターでは、「訪問販売で買った商品を解約したい」「身に覚えのない請求メールがきた」など、消費者のみなさんと事業者の間に生じた商品やサービスに関する苦情などについて、公正な立場で相談を受付けています。

■相談に必要なものは

 あらかじめトラブルの状況を整理しておくと相談がスムーズです。相談内容にもよりますが、約款や契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めてください。インターネットの画面やURLなどを保存し、プリントアウトしておくことも大切です。

また、相談時にお名前やご住所のほか、また一見トラブルに関係ないと思われる項目(金額、販売方法、クレジット会社など)についても詳しく伺う場合がありまがすが、トラブル解決のためにご協力をお願いしています。

■一年を振り返って

 平成30年度は大型台風の被害があり、自宅の修理・補修などに関しての相談が急増しました。例えば、「訪問してきた事業者に保険金で修理ができると勧誘されて手続きをしたが、保険金がおりてから工事を断ると保険金の50%を請求された」、「代金を全額前払いしたのに着工されない」などの相談が寄せられました。また、メールや葉書による架空請求や、化粧品・健康食品などの定期購入に関する相談も依然として多く寄せられています。今後はキャッシュレス化が進み、サービスが多様化すると新たなトラブルが起こるのではないかと心配しています。

■まずはお電話を

 相談員は、消費者トラブルの解決に向けて、相談者と一緒に考え解決方法を探ります。必要に応じて専門機関を紹介し、あっせんも行いますので、少しでも不安があればひとりで悩まずご相談ください。