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配当所得等に係る課税方式が変わります

印刷ページ表示 更新日:2023年2月10日更新
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 上場株式の配当所得等について、現行制度(下記参照)では所得税と市・府民税において異なる課税方式を

選択することができますが、令和6年度(令和5年分所得▽適用年に注意)の市・府民税からは異なる

課税方式を選択することができなくなります。

 これにより、所得税と市・府民税の課税方式は一致することとなり、所得税で申告不要を選択した

場合は市・府民税でも申告不要、所得税で総合課税(または分離課税)で確定申告を行った場合は、

市・府民税においても総合課税(または分離課税)で申告したことになります。

 

 ※現行制度についてはこちらを参照