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株式等の配当所得等および譲渡所得等課税方式の選択について

印刷ページ表示 更新日:2019年10月7日更新
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株式等の配当所得等および譲渡所得等課税方式の選択について

 平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができると明確化されました。

 (例:所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択など)

所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限

 確定申告をされた場合、納税通知書が送達される日までに、「上場株式等の所得に関する住民税不要等申出書」(下記ファイル参照)をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度適用)を選択することができます。

 納税通知書が送達される日は例年6月初旬頃なので、市府民税の早期決定のため、可能な限り早めに(納税通知書が送達されるまでに)申告していただくようにご協力お願いします。

 提出は、確定申告書の控えと申出書を窓口にお持ちいただくか、郵送で市役所税務課宛てにお送りください。

 

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 [PDFファイル/163KB]

 

 なお、選択する課税方式により、上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。

 ※源泉徴収口座における上場株式等の譲渡に係る所得においても同様です。

 

上場株式等に係る配当所得等の課税関係について

  

上場株式等に係る配当所得等の課税関係
申告時の選択

総合課税で申告した場合

申告分離課税で申告した場合

申告不要制度を選択した場合

住民税税率

市6% 府4%

市3% 府2%

特別徴収 5%

配当控除の適用

あり

なし

なし

配当割額控除の適用

あり

あり

なし

上場株式等に係る譲渡損失との損益通算

できない

できる

できない

扶養、非課税等の判定

合計所得金額に含む

合計所得金額に含む

合計所得金額に含まない

  

 

上場株式等に係る譲渡所得等の課税関係について

上場株式等に係る譲渡所得等の課税関係
申告時の選択 申告分離課税で申告した場合 申告不要制度を利用した場合
住民税税率 市3% 府2% 特別徴収株式等譲渡所得割 5%

株式等譲渡所得割額控除の適用

あり

なし

申告分離課税を選択した
上場株式等に係る配当所得等との
損益通算

できる

できない

一般株式等に係る
譲渡所得との損益通算

~平成27年12月31日

できる

できない

平成28年1月1日~

できない

できない

譲渡損失の翌年への繰越

できる

できない

扶養、非課税等の判定

合計所得金額に含む

合計所得金額に含まない

 

 

 

 

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