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先端設備等にかかる固定資産税の特例について
令和5年3月31日までに取得した先端設備等
中小事業者等が、河内長野市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
1.対象者
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等のうち以下の条件を満たす者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は中小事業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2.対象資産及び要件
下の表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの
- 新築・新品で購入し、生産販売活動やサービス提供の用に直接使用するものであること
- 生産性の向上に役立てるものの指標(生産効率・エネルギー効率・精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること
設備の種類 |
最低価額 (1台1基または一の取得価額) |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械および装置 |
160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定・検査工具) |
30万円以上 | 5年以内 |
器具および備品 |
30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※1) |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
事業用家屋(※2) |
120万円以上 | - |
(※1)償却資産として課税されるものに限ります。
(※2)先端設備等導入計画に盛り込まれ、取得価格の合計が300万円以上の先端設備が設置された新築の家屋
3.特例適用期間
「先端設備等導入計画」の認定後から令和5年3月31日までの期間に新規取得した設備について、特例適用開始年度から3年間
4.特例申請の必要書類について
- 事業用家屋に関する特例適用を申請する場合
事業用家屋にかかる課税標準の特例適用申請書 [PDFファイル/75KB]
事業用家屋にかかる課税標準の特例適用申請書 [Wordファイル/33KB]
- 償却資産に関する特例適用を申請する場合
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(表面) [PDFファイル/276KB]
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(裏面) [PDFファイル/72KB]
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書 [Excelファイル/21KB]
令和5年4月1日以降に取得した先端設備等
中小事業者等が、河内長野市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例が受けられます。
1.対象者
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等のうち以下の条件を満たす者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は中小事業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2.対象資産及び要件
下の表の対象資産のうち、以下のの要件を満たすもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
- 生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
- 中古資産でないこと
設備の種類 |
(1台1基または一の取得価額) |
---|---|
機械および装置 |
160万円以上 |
工具(測定・検査工具) |
30万円以上 |
器具および備品 |
30万円以上 |
建物附属設備(※1) |
60万円以上 |
(※1)償却資産として課税されるものに限ります。
3.特例適用期間および割合
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
適用期間 |
特例割合 |
---|---|---|---|
無し |
令和5年4月1日から 令和7年3月31日 |
3年間 |
2分の1 (2分の1軽減) |
有り |
令和5年4月1日から 令和6年3月31日 |
5年間 |
3分の1 (3分の2軽減) |
有り |
令和6年4月1日から 令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 (3分の2軽減) |
・「先端設備等導入計画」の認定前に取得したものは対象外となりますのでご注意ください。
・「先端設備等導入計画」の申請方法等につきましては、こちらをご覧ください。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
4.特例申請の必要書類について
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(表面) [PDFファイル/276KB]