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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
令和5年3月末税制終了に伴い、固定資産税の課税標準の軽減率や軽減期間を改め、令和5年4月に新税制に移管されました。 申請方法が変更となり、様式等に変更がありますので、ページ下部よりダウンロードしてください。 ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 変更の詳細についてはこちら(中小企業庁)<外部リンク> |
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本市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」が、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けた場合、税制措置や金融支援、補助金申請時の加点などを受けることが可能となります。
※「先端設備導入計画」の認定を受けるためには、設備取得日より前に策定・認定が必要です。
導入促進基本計画について
本市では、令和5年4月1日付けで経済産業省から計画の同意を得ました。
導入促進基本計画(河内長野市) [PDFファイル/158KB]
先端設備等導入計画の認定について
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。ただし、市内にある事業所において設備投資を行うものに限ります。
申請から認定までの流れ
【先端設備等導入計画の認定/固定資産税の特例のフロー図】
(経済産業省HPより抜粋)
・認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行いただく必要があります。
・投資計画に関する確認依頼書のほか、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計画に関する妥当性を確認するために必要となる書類をご提出いただき、認定経営革新等支援機関より「投資計画に関する確認書」を発行していただく必要があります。
・先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
【賃上げの表明についてのフロー図】
(経済産業省HPより抜粋)
・従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度(令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。)またその翌年事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員に表明します。
・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
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計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上) 〇労働生産性の算定式 |
先端設備等の種類 | 市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供させる下記設備 【減価償却資産等の種類】 機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 | 〇導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの 〇認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
申請時必要書類 *申請の際は、当課まで一度ご連絡ください
申請時必要書類 | (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB] (2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB] 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供させる設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。 参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)<外部リンク> (3)誓約書 [Wordファイル/22KB] (4)市税の完納証明書(市民窓口課にて取得可能) (5)役員名簿(氏名のふりがな、生年月日、住所を記載) (6)チェックシート [Excelファイル/29KB] |
追加書類 (固定資産税の特例措置を受ける場合) |
【必須資料】 (7)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/35KB] 先端設備等に係る投資計画において、年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。 (※年平均の投資利益率の算定式) (営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額 詳細は手引き [PDFファイル/1.15MB]をご参照ください。 |
【賃上げ方針を表明する場合】 (8)賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB] 記載例 [PDFファイル/96KB] ※従業員代表の方の署名(記名押印も可)が必要です。 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 |
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【所有権移転外リース契約の場合】 (9)リース契約見積書 (10)軽減計算書 詳しくは以下をご確認ください。 ・所有権移転外リースの場合(中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き」抜粋) [PDFファイル/957KB] |
変更申請時に必要書類
変更申請時必要書類 | (1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB] ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。(別紙の4(1)に「先端設備等導入に係る事業の実施状況」を必ず追記してください。) ※変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線等を引いてください。 (2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB] 認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合については、再度事前確認を得ていただく必要があります。他方で、法人名称の変更など労働生産性に影響を及ぼさない場合、確認は不要です。 参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)<外部リンク> (3)旧先端設備等導入計画の写し |
追加書類 (固定資産税の特例措置を受ける場合) |
【必須資料】 (4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/35KB] 先端設備等に係る投資計画において、年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。 (※年平均の投資利益率の算定式) (営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額 詳細は手引き [PDFファイル/1.15MB]をご参照ください。 |
【所有権移転外リース契約の場合】 (7)リース契約見積書 (8)軽減計算書 詳しくは以下をご確認ください。 ・所有権移転外リースの場合(中小企業庁資料「先端設備等導入計画策定の手引き」抜粋) [PDFファイル/957KB] |
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません、