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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
令和3年6月16日に先端設備等導入計画の根拠法令が変更されました。 変更に伴い様式等に変更がありますので、ページ下部よりダウンロードしてください。 ご不明な点がございましたらお問い合わせください。 変更の詳細についてはこちら(中小企業庁)<外部リンク> |
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本市では、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」が、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けた場合、税制措置や金融支援、補助金申請時の加点などを受けることが可能となります。
※「先端設備導入計画」の認定を受けるためには、設備取得日より前に策定・認定が必要です。
導入促進基本計画について
本市では、平成30年6月22日付けで経済産業省から計画の同意を得ました。
導入促進基本計画(河内長野市) [PDFファイル/157KB]
先端設備等導入計画の認定について
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。ただし、市内にある事業所において設備投資を行うものに限ります。
申請から認定までの流れ
先端設備等の種類
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年間、4年間または5年間のいずれかとする。
労働生産性向上目標
計画期間において労働生産性が年平均3%以上向上すること
(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
計画内容
- 導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの
- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
申請時必要書類 *申請の際は、当課まで一度ご連絡ください
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/33KB]
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)[Wordファイル/22KB]
- 誓約書 [Wordファイル/22KB]
- 提出用チェックシート [Excelファイル/26KB]
- 役員名簿(氏名のふりがな、生年月日、住所を記載)
- 市税の完納証明書(市民窓口課にて取得可能)
【リースによる設備導入の場合】
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
【固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類】
- 工業会証明書の写し
※ 後日工業会証明書の写しを提出する場合、以下のどちらかを提出ください。
変更申請時に必要書類
【固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類】
- 工業会証明書の写し
※ 後日工業会証明書の写しを提出する場合、以下のどちらかを提出ください。
固定資産税(償却資産)の特例措置について
「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
税務課ホームページ(中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について)
参考情報
中小企業庁ホームページ(先端設備導入計画の手引き等について<外部リンク>)
中小企業庁ホームページ(工業会証明書について<外部リンク>)