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庁舎市民広場の貸出利用について

印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新
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 市庁舎市民広場一面を広場の活性化及びにぎわい創出につながる催しの場所として利用することができます。詳細については、以下をご確認ください。          

利用場所

 ○河内長野市庁舎 市民広場

     〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号

 ○面積 833.42平方メートル

配置図

拡大図

写真一覧

利用内容

 以下の内容で利用する場合に限り、ご利用いただけます。 

(1)市民広場の活性化及びにぎわい創出につながる催し

(2)市長が必要と認めたもの

利用できる日時

 原則、市役所開庁日の午前9時30分から午後4時30分まで

申込について

申込受付期間

 〇受付期間:利用希望日の2カ月前の月初から利用希望日の7日前までの開庁日まで

 〇受付時間:​午前9時30分から午後4時30分まで

 (例)利用希望日 4月10日(木曜日)の場合

     受付開始日:2月月初の市役所開庁日

     最終受付日:4月3日(木曜日)※7日前が土日祝の場合はそれより前の日の開庁日

申込用紙

 河内長野市庁舎市民広場利用許可申請書 [Excelファイル/31KB]

申込方法

 窓口または電子メールにより、上記の申請書を提出してください。

 ○市役所窓口:4階 資産管理課 資産管理グループ

 ○電子メール:youchikanzai@city.kawachinagano.lg.jp

申込回数

 同一の申請者につき、ひと月あたり5回(5日)を限度とします。

使用料金

 利用料 15,000円(1日あたり)

 ※利用日当日の使用開始時間前に、市役所4階の資産管理課窓口までお越しください。納付書をお渡ししますので、市庁舎1階の金融機関窓口で納付してください(現金のみ)。

キャンセルについて

 申し込み後にキャンセルされる場合は、利用を開始する時間までに資産管理課へ申し出てください。

 ※当日、利用料を納付いいただいた後のキャンセルは、原則返金できませんのでご注意ください。

注意事項

利用場所等について

 ○利用にあたっての特別な清掃は行いません。このため、周辺の樹木からの落ち葉や、水たまり等がある場合があります。

 ○屋根や音響設備、照明器具、更衣室や物品の収納庫などはありません。また、備品等の貸出は行っていません。

 〇庁舎内でのチラシ配布、立て看板またはのぼり等の設置は原則できません。ただし、利用当日の市民広場内で行う場合で、事前に庁舎管理規則に定める市長の許可を受けた場合は除きます。

 ○庁舎の電気、水道等の設備は使用できません。

 〇車での物品の搬入・搬出が必要な場合は、駐車スペース等について資産管理課の指示に従ってください。

 ○使用物品等は必ずお引き取りいただき、利用終了後は、原状回復のうえ報告してください。

利用の制限及び使用にあたっての条件など

 ○利用の制限(利用することができない場合)や使用許可に付する条件(守られない場合は許可が取り消されることがあります)など、申し込みや利用にあたっては「庁舎市民広場利用の手引き」及び「河内長野市庁舎管理規則を必ずご確認ください。

 庁舎市民広場利用の手引き [PDFファイル/785KB]

 河内長野市庁舎管理規則 [PDFファイル/294KB]

 様式第1号(第6条関係)庁舎使用許可申請書 [Wordファイル/32KB]

 

その他庁舎施設の貸出について

庁舎市民広場一面の他にも以下のとおり貸出を行っています。

・市民広場ステージ

・庁舎市民サロン

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