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マイナンバーの独自利用事務届出書の公表について

印刷ページ表示 更新日:2020年10月9日更新
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マイナンバーの独自利用事務とは

 河内長野市では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 河内長野市の独自利用事務のうち、情報連携を行う事務については、以下のとおりです。
 なお、以下の事務については、個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
独自利用事務届出一覧
執行機関

届出番号

独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 届出書 [PDFファイル/215KB] 根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について) [PDFファイル/118KB]

河内長野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例 [PDFファイル/154KB]

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